○公会堂敷地の買収等要綱
昭和53年9月21日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、自治会が運営する公会堂敷地の買収及び町有地創設報償金等について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で公会堂とは、公会堂及び公民館並びに集会所(以下「公会堂等」という。)で当該自治会の住民が地域の発展に利するため共同で使用する建物をいう。
(購入基準)
第3条 買収対象敷地は、自治会が設置している公会堂等に係る敷地で公会堂等の建設に最低限度必要な敷地とする。
2 価格は、3.3平方メートルあたり30,000円とし面積限度を264平方メートルとする。
(申請)
第4条 公会堂等の敷地の売却を希望する自治会は、公会堂等敷地売却申請書(様式第1号)に敷地の実測図及び登記簿謄本又はこれに代わるべきものを添付し町長に提出しなければならない。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、買収に必要な事項は久御山町財務規則(昭和46年久御山町規則第10号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。