ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    在外選挙人名簿

    • [公開日:2021年4月13日]
    • ID:972

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     在外選挙人名簿とは、国外に居住する日本国民に、国政選挙の選挙権行使の機会を保障するため、選挙人を登録する名簿です。

    在外選挙人名簿の登録申請

    登録資格

     年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その者の住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有している人

    申請方法

     申請者本人か申請者の同居家族が、在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口へ行って申請してください。(申請書は在外公館にあります)
     なお、受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

     ※ 日本での最終住所地で必ず転出手続きをおこなってください。

    登録申請の時には、次の書類を必ずお持ちください。

    1. 申請者本人のパスポート
      (事情があってパスポートを提示できない場合は、それに代わる身分を証明する書類が必要です。管轄の在外公館に問い合わせてください)
    2. 住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など、申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する種類
      ( 海外に3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっていますので、この在留届を管轄の在外公館に提出している場合は、この書類は不要です)

    〇同居家族等を通じて登録申請する場合は、次の書類も必要になります。

     申請者が同居家族等に委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です)、同居家族等のパスポート(パスポート以外の証明書は認められません)

    登録場所

     日本国内で最終住所地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。

     ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

    • いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことのない人
    • 平成6年5月1日前に住民基本台帳に記録された人であって、同日以降いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことのない人

    お問い合わせ

    久御山町役場総務部総務課(3階)

    電話: 075(631)9991、0774(45)3922

    ファックス: 075(632)1899

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム