個人情報保護制度
[2018年3月27日]
[2018年3月27日]
久御山町では住民の皆さんの個人情報に関する事務をおこなうにあたって、常に細心の注意をはらっていくため、個人情報保護の基本的なルールを定めた個人情報保護条例を制定しています。
本条例により、業務をおこなううえで収集する個人情報は使用目的を明らかにするとともに、直接個人から収集し、業務に関係のない情報まで収集しないようチェック機能を設けるなど適法かつ公正におこないます。また、収集した個人情報は違法に目的外に利用されないよう制限するほか、町の実施機関が外部へ業務委託する場合には漏えいや改ざんなどの事故防止に努めています。
この制度により、住民の皆さんに信頼される公正で民主的な町政運営を進めます。
※ 役場庁舎1階ロビーにある情報公開コーナーには、町が取り扱っている個人情報に関して、その利用目的や範囲等を記載した「個人情報ファイル目録」を備え置いてどなたでも閲覧できるようにしています。
情報を正確に保ち、漏らしたりなくしたりしないよう管理します。なお、管理する必要がなくなった情報は、速やかに廃棄または消去します。
どなたでも、町が保有する個人情報ファイルの自分に関する情報の開示を請求することができます。ただし、開示しないことができる個人情報は次のとおりです。
久御山町が、自分の情報を、目的外に利用し、または外部に提供していると思うときは、その利用・提供の中止を請求することができます。
個人情報保護制度の対象となる町の機関(実施機関)は、町長(上下水道事業管理者を含む)、消防長、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、監査委員、農業委員会および議会です。
個人情報保護に関する開示請求などは、情報公開総合窓口(役場庁舎3階、行財政課内)へお越しください。請求書を提出していただくことによりおこなうことができますが、その際、本人確認をおこないますので、運転免許証やパスポートなどをご持参ください。また、請求者が法定代理人である場合には証明できる書類をご持参ください。
開示・不開示の決定は、原則として実施機関が請求書を受理した日の翌日から14日以内に決定し、文書で通知します。
閲覧は無料です。ただし、写しの交付を希望される人は、実費負担となります。A3判以下で、1枚につき白黒コピーが10円、カラーコピーが50円です。
開示請求をおこなった人が、不開示または一部不開示決定に不服があるときは、審査請求をすることができます。この場合、実施機関は久御山町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決または決定をおこないます。
開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
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