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    新市街地(みなくるタウン)住街区先行エリア土地区画整理事業施行区域の公告・縦覧について

    • [公開日:2026年10月16日]
    • ID:6728

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    土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧を行います

    久御山町新市街地(みなくるタウン)住街区先行エリア土地区画整理組合を設立しようとする者から設立準備のため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項に規定する申請がありましたので、公告及び縦覧を行います。

     なお、施行地区となるべき区域内の宅地について、未登記の借地権を有する方は、同法第19条第3項の規定に基づき、この公告があった日から一月以内に、久御山町長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。


    施行地区となるべき区域の縦覧

    【縦覧期間】

     令和8年10月16日(金)~令和8年10月30日(金)

     午前9時00分~午後4時30分(土日・祝日、正午~午後1時を除く。)

    【縦覧場所】

     久御山町役場 都市整備部 新市街地整備課


    未登記借地権の申告について

     区域内の土地に未登記の借地権をお持ちの方は、町に対して宅地の所有者と連署し、借地権を証する書面を添えて、申告期間内に下記提出先に申告書を提出してください。

    ※対象となる借地権は「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」です。


    【申告期間】

     令和8年10月16日(金)~令和8年11月16日(月)

     午前9時00分~午後4時30分(土日・祝日、正午~午後1時を除く。)

    【提出先及び提出方法】

     久御山町役場 都市整備部 新市街地整備課の窓口へ持参


    お問い合わせ

    久御山町役場都市整備部新市街地整備課(2階)

    電話: 075(631)9903、0774(45)3904

    ファックス: 075(631)6149

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