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あしあと

    特定建設作業に関する届出について

    • [公開日:2025年10月29日]
    • ID:6278

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    久御山町内で工事をされる際は

    騒音規制法・振動規制法では、著しい騒音、振動を発生する建設作業を特定建設作業と定め、特定建設作業を実施する元請業者に対して特定建設作業の事前届出が義務づけられています。

    特定建設作業に該当する機械については京都府のホームページをご確認ください。

    https://www.pref.kyoto.jp/noise/kensetsunoise.html(別ウインドウで開く)


    届出対象

    久御山町内において、騒音規制法・振動規制法に係る「特定建設作業」を実施しようとする時(指定区域内)

    届出時期

    作業開始の7日前までに提出

    ※7日前とは、特定建設作業を開始する日の前日を第1日目としてさかのぼり、8日目に相当する日までに提出することになりますのでご注意ください。

    届出書類等

    ○特定建設作業実施届出書

    ○別紙(騒音または振動の防止の方法)※必ず記載してください。

    ○建設工事の工程表(特定建設作業の工程を明示したもの)

    ○特定建設作業場所周辺の見取り図

    ○特定建設作業を行う機械のカタログ等(仕様が分かる部分)

    ※提出時期の期限までに提出できなかった場合は、遅延理由書が必要です。(任意の様式)

    提出部数

    本町提出分と届出者控え分で2部用意してください。

    ※騒音規制法、振動規制法ともに該当する場合は、それぞれで2部、計4部必要です。

    提出窓口

    久御山町役場2階 産業・環境政策課

    その他

    特定建設作業の届出についてをご確認の上、ご提出ください。

    お問い合わせ

    久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)

    電話: 075(631)9964、0774(45)3914

    ファックス: 075(631)6149

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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