令和5年度非課税世帯等支援給付金(こども加算分)について
- [公開日:2024年3月13日]
- ID:5610
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非課税世帯等支援給付金(こども加算分)を追加給付します
町では、物価高騰の負担感が大きい低所得者の子育て世帯に対し、負担の軽減を図るため、給付対象世帯において扶養されている児童1人あたり5万円を給付します。
給付対象
次の3つの要件を全て満たす世帯の世帯主
①令和5年12月1日(基準日)において、久御山町に住民票がある世帯
②令和5年度における住民税非課税世帯追加臨時支援給付金(7万円給付金)または住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円給付金)の支給対象世帯
③世帯において18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養(生計を同一に)している世帯
注意事項
・令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる場合、別途申請が必要となります。令和6年5月15日(水)以降に、福祉課までご連絡ください。後日、申請書類を送付しますので、手続きをお願いします。
給付額
給付対象世帯において扶養(生計を同一に)している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)1人あたり5万円
手続きの方法
給付対象と見込まれる世帯の世帯主に対し、「給付金支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を5月上旬以降、順次発送します。
※通知が届かない場合は福祉課までご連絡ください。
①「給付金支給のお知らせ」が届く世帯
上記の給付対象となる世帯のうち、12月1日以降に世帯構成等に変更がなく、「久御山町住民税非課税世帯追加臨時支援給付金(7万円給付金)」または「久御山町住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円給付金)」を世帯主名義の口座で受給した世帯には「給付金支給のお知らせ」を送付します。
内容を確認ください。内容に変更等がない場合は、原則、給付金を受け取るための手続きは不要です。通知記載の振込予定日・口座へ給付金を振り込みます。
※受取口座等に変更がある場合は、通知記載の期日までに福祉課へご連絡ください。口座変更届等を送付しますので、手続きをお願いします。
※7万円給付金または10万円給付金を世帯主以外の口座で受給した世帯などは、下記『②「支給要件確認書」が届く世帯』となります。
②「支給要件確認書」が届く世帯の場合
①以外の世帯で、7万円給付金または10万円給付金を受給していない等、受取口座等の確認が必要な世帯には「支給要件確認書」を送付します。
内容を確認いただき、必要事項の記入、受取口座確認書類・本人確認書類等を添付のうえ、同封の返信用封筒で福祉課へ返送してください。
※手続き期限までに確認書等の返送がない場合は、「給付金の受給を辞退した」とみなしますので、給付を希望される方は必ず期日までに返送してください。
手続き期限
支給時期
手続きの方法が①の場合:受取口座等に変更がなければ、令和6年5月下旬※(予定)に口座へ振り込みます。
※実際の振込日は、5月上旬以降に個別に送付する「給付金支給のお知らせ」に記載しています。
手続きの方法が②の場合・①の場合で受取口座等に変更があった場合:町が不備のない確認書等を受理した日から概ね1か月後
支給方法
原則、世帯主名義の銀行口座に振り込みます。
お問い合わせ
久御山町役場民生部福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファックス: 075(632)5933
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