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あしあと

    選挙人名簿

    • [公開日:2021年4月13日]
    • ID:365

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     選挙人名簿とは、選挙の公正を図るために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。

    登録

    • 定時登録・・・登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で調査し、翌2日に登録します。
    • 選挙時登録・・・選挙の都度、基準日と登録日を定めて登録します。
    • 補正登録・・・資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。

    登録の資格

    次の3つの要件を満たしていることが必要です。

    1. 満18歳以上の日本国民であること。
    2. 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること。
    3. 欠格者(公民権が停止されている人等)でないこと。

    登録の抹消

    選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。

    • 死亡または日本の国籍を失ったとき。
    • 町外に転出して、4か月を経過したとき。
    • 誤って登録されているとき。
    めいすい君右向きのイラスト
    めいすい君左向きのイラスト

    名簿の縦覧

     新規に選挙人名簿に登録された人の氏名・住所・生年月日を記載した書面は、一定期間、選挙管理委員会で縦覧することができます。また、登録について不服のある場合は、この期間内に異議を申し出ることができます。

    縦覧できる書面

     選挙人名簿に新規で登録された人の氏名・住所・生年月日を記載したもの

    縦覧の目的

     新たに選挙人名簿に登録された人の氏名などが誤りなく登録されているか確認するため

    縦覧場所と時間

     定時登録後の場合、その登録月の3日から7日までの5日間、指定する場所で執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)においてのみ縦覧できます。

    名簿の閲覧

     公職選挙法に規定されている選挙人名簿を閲覧する場合は、不当な目的に使用されることを防止し、プライバシーを保護するためにさまざまな決まりを設けています。

    閲覧できる書面

     選挙人名簿の抄本のみ閲覧できます。(選挙の期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までの間を除く。)

    閲覧の目的

    1. 選挙人が特定の選挙人の登録の有無を確認するとき
    2. 政党、政治団体、公職の候補者が、選挙運動や政治活動のために利用するとき
    3. 国、地方公共団体が公共的な調査等に利用するとき
    4. 報道機関、学術機関が公共的な世論調査等に利用するとき

    閲覧の申請

     閲覧しようとする人は、目的により、次の選挙人名簿抄本閲覧申出書を提出し、当委員会の許可を受けてください。

    閲覧の申出に必要な書類

    ア 登録の有無の確認

    1.閲覧申出書 (登録の確認)

    イ 政治活動・選挙運動

    公職の候補者等

    1. 閲覧申出書 (政治活動)

    2. 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(※1)

    政党その他の政治団体

    1.閲覧申出書 (政治活動)

    2.政治団体設立届出書の写し

    3.活動実績を示す資料(※2)

    ウ 調査研究

    1.閲覧申出書 (調査研究)

    2.調査研究の概要・実施体制を示す資料

              ※1 現職は省略が可能です。 ※2 現職が所属する政治団体は省略が可能です。

    選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

    選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

    候補者閲覧事項取扱者に関する申出書

    承認法人に関する申出書

    選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)

    個人閲覧事項取扱者に関する申出書

    閲覧場所と時間

     指定する場所で、執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)においてのみ閲覧できます。閲覧場所は広くありませんので、同時に数名が閲覧することができない場合があります。

    閲覧の方法

     閲覧時には、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示してください。

     閲覧は、読み取りまたは筆記に限られます。(コピー機などによる複写や写真撮影はできません)

    閲覧の拒否

    次の場合は閲覧をお断りします

    1. 個人の基本的人権やプライバシーを侵害するおそれがある場合
    2. 営利活動(広告、宣伝、販売など)や不当な目的に使用されるおそれがある場合
    3. 委員会の事務執行に支障がある場合や、委員会の指示に従わないとき
    4. 多数の者が一時に申請をし、抄本の使用が競合する場合

    その他

    1. 閲覧目的の事業、調査が終了したときは、当委員会にその結果や集計を報告してください。
    2. 選挙人名簿抄本の記載事項に誤りやもれを発見したときは、速やかに申し出てください。
    3. 後日、閲覧した資料の所持や保管状況などを問い合せることがあります。
    4. 閲覧者が要綱に違反したときは、閲覧によって作成した資料の返還を求めることがあります。

    お問い合わせ

    久御山町役場総務部総務課(3階)

    電話: 075(631)9991、0774(45)3922

    ファックス: 075(632)1899

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