公共下水への接続
- [公開日:2015年4月1日]
- ID:219
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便所の水洗化は3年以内に
町では、快適で住みよい生活環境をめざし、昭和57年度から公共下水道事業を進めています。この事業によって、下水道が使用できるようになった地域のご家庭や事業所では、くみ取り便所を水洗便所に改造し、生活雑排水とともに公共下水道に流入させる排水設備工事を行わなくてはなりません。
この排水設備工事は、公共下水道が使用可能となった日から、くみ取り便所では3年以内に、浄化槽を設置されているところでは、6か月以内に工事を行っていただくことになっています。
工事は、町の下水道排水設備指定工事業者でないと施工できませんので、町の指定工事業者に工事の相談や申し込みをしてください。
事業所排水には規制があります
工場や事業所から悪質汚水が流れると、下水道施設をいためたり、有毒ガスが発生したり、下水道管を詰まらせたりします。また、重金属等を含む排水は、終末処理場で処理できず、処理機能の低下をもたらせます。
法律や町の条例で、公共下水への排水基準が定められており、この基準に適合させるために排水処理施設(除害施設)を設置しなければなりません。
排水基準に適合しない汚水を流した場合には、改善命令や排水の一時停止命令などの処罰の対象になることもあります。
お問い合わせ
久御山町役場事業環境部上下水道課(2階)
電話: 075(631)9987、0774(45)3919
ファックス: 0774(46)0086
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