法人町民税は京都地方税機構・申告センターへ
- [公開日:2019年5月8日]
- ID:149
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久御山町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等が申告納付をする税金です。
法人町民税には、資本金等の額と従業者数に応じて負担する「均等割」と国に納める法人税に応じて負担する「法人税割」とがあります。
お知らせ
平成24年4月から、法人町民税の申告書および設立・変更等届出書の提出先が、法人府民税・事業税と併せて京都地方税機構・申告センターに変わりました。
今まで府・各市町村から個別にお送りしていた申告のご案内も一括して送付されます。
※ただし、京都市、京都府外の市町村および都道府県、国(税務署)に関する法人関連の申告書等は対象外となります。
※法人(事業所)の設立・変更等の届出様式についても、京都地方税機構のホームページからダウンロード出来ます。
税率
1.均等割・・・事務所・事業所等を有していた月数/12ヶ月×税率
資本金等の額 | 従業者数 | 税率(年税額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 3、600、000円 |
50人以下 | 492、000円 | |
10億円を超え 50億円以下の法人 | 50人超 | 2、100、000円 |
50人以下 | 492、000円 | |
1億円を超え 10億円以下の法人 | 50人超 | 480、000円 |
50人以下 | 192、000円 | |
1、000万円を超え 1億円以下の法人 | 50人超 | 180、000円 |
50人以下 | 156、000円 | |
1、000万円以下の法人 | 50人超 | 144、000円 |
50人以下 | 60、000円 | |
上記以外の法人等 | 60、000円 |
※注1)「事務所・事業所等を有していた月数」の計算で1ヶ月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。
※注2)「資本金等の金額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額)です。
※注3)「従業者数の合計数」とは、当該事業年度の末日現在における久御山町内の事務所等または寮等の従業者数の合計です。
2.法人税割・・・課税標準となる法人税額×税率
事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 13.7% |
平成26年10月1日~平成31年(令和元年)9月30日までに開始する事業年度 | 11.1% |
平成31年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
申告書などの提出先
〇 京都地方税機構 申告センター
〒602-8054
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104番地2 京都府庁西別館4階
電話:075-417-1371 ファクシミリ:075-411-1550
納付書ダウンロード
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お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!