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あしあと

    耐震診断士派遣事業・木造住宅耐震改修補助事業

    • [公開日:2026年5月26日]
    • ID:3240

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    令和8年度耐震診断士派遣事業・木造住宅耐震改修補助事業

     石川県能登半島地震では多くの家屋が倒壊し、多くの尊い生命、財産が奪われています。また、平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震は久御山町においても多数の被害が発生しました。

     地震による自宅への被害を最小限にとどめるためには、建物の耐震性を向上させることが重要です。町では地震に強い安全なまちづくりのため、木造住宅の「耐震診断」を希望される方に専門知識を持つ耐震診断士を派遣しています。また、耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」と判定された木造住宅の簡易耐震改修等に対し、補助を行っています。

     なお、申請者が多数の場合は、先着順になります。


     ※耐震改修については、制度設計の見直しを行っておりますので、今しばらくお待ちください。


    耐震診断

    要件

     ・昭和56年5月31日以前に着工したもの、またはり災証明書の交付を受けたもの

     ・木造住宅で、床面積の2分の1以上を住宅として使用しているもの

     ・自己診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の結果9点未満のもの

     ※り災証明書は、平成30年6月18日に大阪府北部で発生した地震により被害を受けたものに限る

    必要書類

     ・久御山町木造住宅耐震診断士派遣申請書

     ・「誰でもできるわが家の耐震診断」診断結果(パンフレットあるいはオンライン)

       「誰でもできるわが家の耐震診断(日本建築防災協会)」(別ウインドウで開く)

     ・申請時には、面積や構造、用途等が確認できる登記簿、建築確認の写しなどを添付してください。


    簡易耐震改修

    要件

     ・昭和56年5月31日以前に着工されたまたはり災証明書の交付を受けた、居住部分が2分の1以上の木造一戸建て住宅

     ・町にて実施した耐震診断または京都府木造住宅耐震診断士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された住宅(耐震改修を実施したものを除く)で、屋根の軽量化など京都府が定める簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの

     ※り災証明書は、平成30年6月18日に大阪府北部で発生した地震により被害を受けたものに限る


    耐震シェルター設置

    要件

     ・昭和56年5月31日以前に着工された、居住部分が2分の1以上の木造一戸建て住宅(耐震改修または簡易耐震改修したものは除く)


    補助額

    耐震診断

     ・55,000円のうち52,000円を補助します。

     ※耐震診断士の交通費実費分として、3,000円は申請者の負担となります。

    簡易耐震改修・耐震シェルター

     ・耐震簡易改修 5分の4以内の額(上限40万円)

     ・耐震シェルター設置 4分の3以内の額(上限30万円)

     ※1,000円未満切り捨て


    申請受付期間

     令和8年5月1日から令和9年1月15日まで

    **ご注意ください**

     補助金の申請をおこなう前に、耐震設計や補強工事の契約を締結してしまうと補助は受けられません。

     補助金を申請し、「交付決定通知書」(役場が審査後に発行)を受け取ってから補強設計等の契約を締結してください。


    補助金の支払いは工事完了後

     補助金の支払いは、補強工事の完了後となります。交付決定通知を受けていても補強工事を取りやめた場合などは、補助金は支払われません。


    参考:京都府の補助金を受けた木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者の情報提供

     下記の京都府ホームページに、京都府の補助金を受けた木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者の名簿が掲載されていますので、ご利用ください。

      京都府ホームページ(木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者)(別ウインドウで開く)