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あしあと

    住民税非課税世帯追加臨時支援給付金(1世帯あたり7万円)

    • [公開日:2023年12月26日]
    • ID:5484

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    住民税非課税世帯追加臨時支援給付金(1世帯あたり7万円)を給付します

     町では、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、負担の軽減を図るため、1世帯あたり7万円を給付します。

    給付対象

     次の3つの要件を満たす世帯の世帯主

     ・基準日(令和5年12月1日)において久御山町の住民基本台帳に記録されていること

     ・世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税であること

     ・世帯に租税条約に基づく住民税の免除適用を届けている者がいないこと

     注意:他の市町村で既に非課税世帯に対する7万円の追加支援を受けた世帯主は対象となりません。


    給付額

     1世帯あたり7万円 ※1世帯1回限り


    手続きの方法

     給付対象と見込まれる世帯の世帯主に対し、「給付金支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を1月下旬以降、順次発送します。

      ※通知が届かない場合は福祉課までご連絡ください。


    ①「給付金支給のお知らせ」が届く世帯の場合

     上記の給付対象となる世帯のうち、6月1日以降に世帯構成等に変更がなく、前回の「久御山町住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり3万円)」を、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯主名義の口座で受給した世帯には「給付金支給のお知らせ」を送付します。

     内容を確認ください。内容に変更等がない場合は、原則、給付金を受け取るための手続きは不要です。通知記載の受取口座変更等の連絡がなければ、2月29日に通知記載の口座へ給付金を振り込みます。

     ※受取口座等に変更がある場合は、2月15日までに、福祉課までご連絡ください。口座変更届等をお届けします。

     ※3万円給付金を世帯主以外の口座で受給した世帯などは、下記『②「支給要件確認書」が届く世帯』となります。


    ②「支給要件確認書」が届く世帯の場合

     ①以外の世帯で、3万円給付金を受給していない等、支給要件や受取口座等の確認が必要な世帯には「支給要件確認書」を送付します。

     内容を確認いただき、必要事項の記入、受取口座確認書類・本人確認書類等を添付のうえ、同封の返信用封筒で福祉課へ返送してください。

     ※手続き期限までに確認書等の返送がない場合は、「給付金の受給を辞退した」とみなしますので、給付を希望される方は必ず期日までに返送してください。


    手続き期限

     令和6年5月31日まで(必着)


    支給時期

    手続きの方法が①の場合:受取口座等に変更がなければ、2月29日に通知記載の口座へ振り込みます。

    手続きの方法が②の場合・①の場合で受取口座等に変更があった場合: 町が確認書等を受理した日から概ね1か月後


    支給方法

     原則、世帯主名義の銀行口座に振り込みます。