○久御山町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年4月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に基づく乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、久御山町(以下「町」という。)とする。
(実施場所)
第3条 本事業の実施場所は、久御山町子育て支援センターとする。
(利用対象者)
第4条 本事業の利用対象者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15の認定を受けた者とする。
(実施日)
第5条 本事業の実施日は、久御山町子育て支援センター条例施行規則(平成20年久御山町規則第1号)第3条第2号及び第3号に定める日を除く月曜日とする。
(実施時間)
第6条 本事業の実施時間は、午前9時から正午及び午後1時30分から午後4時30分までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する実施時間を変更することができる。
(定員)
第7条 本事業を同時に利用できる定員は、3名とする。
(利用時間及び利用上限)
第8条 本事業の利用時間は、利用対象者1人につき1月当たり10時間を上限とする。
2 利用時間は、実際に利用した時間に基づき算定する。
(面談)
第9条 町は、初めて本事業を利用する利用対象者の保護者(以下「保護者」という。)に対して、事前に面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、利用対象者及び保護者の心身の状況等の把握に努めるものとする。
(利用申請)
第10条 本事業を利用しようとする保護者は、利用を希望する日の7日前までに、町長に「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下「総合支援システム」という。)により申請しなければならない。
2 前項の規定により行われた申請は、総合支援システムへの記録がされた時に完了したものとみなす。
(利用の決定)
第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、当該保護者に総合支援システムを通じて通知するものとする。
2 利用の申請が定員を超える場合は、申請の受付順により決定する。
(利用の取消し)
第12条 利用の決定後に利用を取り消す場合は、利用日の10日前までに申し出なければならない。
2 利用日の10日前を経過してから取消しの申し出があった場合は、当該申請時間を利用したものとみなし、第8条第1項に規定する月の利用上限時間に算入する。
3 前項の場合において、利用料は徴収しない。
4 やむを得ない事由があると町長が認める場合は、第2項の規定を適用しないことができる。
(利用料)
第13条 本事業を利用した保護者は、1時間あたり300円を納付しなければならない。ただし、町に住所を有するもの(住民基本台帳に記録されている者をいう。)については、その全額を免除する。
2 利用料は、利用の都度納付するものとする。
3 町長は、特に必要と認める場合は、利用料を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。