○久御山町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に基づく乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、久御山町(以下「町」という。)とする。

(実施場所)

第3条 本事業の実施場所は、久御山町子育て支援センターとする。

(利用対象者)

第4条 本事業の利用対象者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15の認定を受けた者とする。

(実施日)

第5条 本事業の実施日は、久御山町子育て支援センター条例施行規則(平成20年久御山町規則第1号)第3条第2号及び第3号に定める日を除く月曜日とする。

(実施時間)

第6条 本事業の実施時間は、午前9時から正午及び午後1時30分から午後4時30分までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する実施時間を変更することができる。

(定員)

第7条 本事業を同時に利用できる定員は、3名とする。

(利用時間及び利用上限)

第8条 本事業の利用時間は、利用対象者1人につき1月当たり10時間を上限とする。

2 利用時間は、実際に利用した時間に基づき算定する。

(面談)

第9条 町は、初めて本事業を利用する利用対象者の保護者(以下「保護者」という。)に対して、事前に面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、利用対象者及び保護者の心身の状況等の把握に努めるものとする。

(利用申請)

第10条 本事業を利用しようとする保護者は、利用を希望する日の7日前までに、町長に「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下「総合支援システム」という。)により申請しなければならない。

2 前項の規定により行われた申請は、総合支援システムへの記録がされた時に完了したものとみなす。

(利用の決定)

第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、当該保護者に総合支援システムを通じて通知するものとする。

2 利用の申請が定員を超える場合は、申請の受付順により決定する。

(利用の取消し)

第12条 利用の決定後に利用を取り消す場合は、利用日の10日前までに申し出なければならない。

2 利用日の10日前を経過してから取消しの申し出があった場合は、当該申請時間を利用したものとみなし、第8条第1項に規定する月の利用上限時間に算入する。

3 前項の場合において、利用料は徴収しない。

4 やむを得ない事由があると町長が認める場合は、第2項の規定を適用しないことができる。

(利用料)

第13条 本事業を利用した保護者は、1時間あたり300円を納付しなければならない。ただし、町に住所を有するもの(住民基本台帳に記録されている者をいう。)については、その全額を免除する。

2 利用料は、利用の都度納付するものとする。

3 町長は、特に必要と認める場合は、利用料を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

久御山町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第74号

(令和8年4月1日施行)