○くみやまっこ全世代交流支援等事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あらゆる世代の久御山町(以下「町」という。)で生活する人や町に関わる人(以下「くみやまっこ」という。)による第6次総合計画におけるまちの将来像を実現する地域活性化事業を支援し、推進するため、予算の範囲内において、くみやまっこ全世代交流支援等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) くみやまっこ あらゆる世代の町で生活する人や町に関わる人をいう。

(2) 自治会等 久御山町自治会の設置に関する規則(昭和56年久御山町規則第8号)第2条に定める自治会(自治会に準ずる任意の町内会を含む。)をいう。

(3) 住民主体の地域組織 NPO法人等の地域で活動する任意の組織で、規約及び構成員等一覧を定めているものをいう。

(4) 町内交流拠点 全世代・全員活躍まちづくりセンター(グランハット)、ふれあい交流館ゆうホール、久御山町総合体育館、まちの駅クロスピアくみやま、(仮称)MIZUBEステーション及び久御山中央公園をいう。

(補助金の名称及び対象事業)

第3条 補助金の名称及び対象事業は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 施設の維持管理を主たる目的とする事業

(3) 特定の個人のみが利益を受ける事業

(4) 宗教(神事や仏事の実施)や政治を目的とする事業

(5) 本町の他の補助金などを受けて実施する事業又は実施することができる事業

(補助金の対象団体)

第4条 補助金の対象団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。ただし、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下に活動していると認められる場合はこの限りではない。

(1) 別表に掲げる団体であること。

(2) 新規性のある活動を行う団体であること。

2 前項第2号に規定する新規性のある活動とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 新規団体の事業や活動

(2) 既存団体であって、新たな事業や活動を開始するもの

(3) 既存事業であって、他の団体と新たに連携し、かつ継続的に事業を実施するもの

(4) その他、活動に新規性があると判断できるもの

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の対象経費は、別表のとおりとする。

(補助率及び補助金の額)

第6条 補助率及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請等)

第7条 申請者は、くみやまっこ全世代交流支援等事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、提出書類を審査の上、交付額を決定し、くみやまっこ全世代交流支援等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第8条 申請者は、前条により交付決定を受けた補助金の額を変更しようとする場合は、くみやまっこ全世代交流支援等事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、提出書類を審査の上、交付額を決定し、くみやまっこ全世代交流支援等事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業終了報告書等)

第9条 補助金の交付を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、事業終了後、2週間以内又は当該年度の3月10日までのいずれか早い日までにくみやまっこ全世代交流支援等事業補助金事業終了報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された事業終了報告書を審査の上、これを適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、くみやまっこ全世代交流支援等事業補助金額交付通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、くみやまっこ全世代交流支援等事業補助金交付請求書(様式第7号)による交付決定者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定取消し又は返還)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の申請について不正の行為があったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表

補助金の名称

補助金の対象事業

補助金の対象団体

補助金の対象経費

補助率及び補助金の額

共動*感動*躍動の地域づくり支援事業補助金

1 あたたかい絆を生み出す事業(地域での支え合いや安全・安心を生む、防災、防犯活動や見守り活動等)

2 広がる笑顔が見られる事業(地域の祭りやレクリエーション、世代間交流や多文化交流、自治会等への加入促進活動等)

3 未来の光を輝らす事業(地域の担い手の育成や組織活性化・デジタル化のための活動及び地域文化の伝承活動等)

自治会等

報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、工事請負費又は委託料のうち、直接事業の実施に必要と認められる経費で、町長が認めたもの。

補助金の対象事業費の5分の4以内。ただし、補助金の額の上限は15万円とする。

住民主体の地域組織

補助金の対象事業費の5分の4以内。ただし、補助金の額の上限は5万円とする。

くみやまっこ全世代交流支援事業補助金

町域(町域を越える範囲)を対象に、町内交流拠点で実施する地域活性化活動や交流事業

自治会等及び住民主体の地域組織

補助金の対象事業費の5分の4以内。ただし、補助金の額の上限は50万円とする。

備考

1 共動*感動*躍動の地域づくり支援事業補助金について、町で活動する他の自治会等、住民主体の地域組織又は町と連携する大学等と連携して行う活動については、補助金の上限額に5万円を加算する。

2 くみやまっこ全世代交流支援事業補助金の対象経費について、備品の購入などのハード整備費用は、1年目が事業費の50%、2年目が事業費の25%を上限とし、3年目は対象外とする。

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くみやまっこ全世代交流支援等事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第72号

(令和8年4月1日施行)