○久御山町地域子育て交流拠点支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この補助金は、多様かつ複合的な困難を抱えるこども等に対し、地域住民が年齢に関わらず集まることができる場所において、安心安全で気軽に立ち寄ることができる居場所を設けるとともに、支援が必要なこども等を早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる仕組みを作ることによって、こども等に対する地域の支援体制を強化することを目的とする。
(補助対象団体の要件)
第2条 補助金の交付の対象となる団体等は、次に掲げる各号を全て満たす者とする。
(1) 法人その他の団体であること。
(2) 前条に規定する目的を適切に理解し、地域住民の協力を得ながら、「こどもの居場所」や「こども食堂」を実施し、かつ、こども等に対する地域の支援体制を強化する仕掛づくりをしていること。
2 補助金の交付の対象となる団体等は、団体等又はその代表者が次に掲げる各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 本町町税を滞納している又は未申告である者
(2) 第7条に規定する申請書の提出を行った日から起算して過去5年間の活動に関し、故意又は重大な過失による法令違反をした者
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下に活動していると認められる者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) こども等の食事の支援やこども等の居場所の支援、様々な機会・体験の提供を行う事業
(2) 地域でこども等を支援する仕組みづくりを目的とし、こどもをまんなかとした地域づくりを行うため、前号に規定する事業実施等に関して地域住民の意見を聴取する事業
(3) 地域でこども等を支援する仕組みづくりを目的とし、こどもをまんなかとした地域づくりを行うため、こどもを中心に地域住民が集まる機会となる事業
(1) 営利を目的とする事業
(2) 宗教(神事や仏事の実施)や政治を目的とする事業
(3) 国、地方公共団体その他これらに類する者から補助金等を受けている事業
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助対象経費限度額及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費又は補助対象経費限度額のいずれか少ない額に補助率を乗じて得た額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間(以下「期間」という。)は第7条の規定による補助金の交付決定の時期にかかわらず、交付決定を受けた日の属する年度の4月1日から3月31日までの補助対象事業に要する経費の額を補助の対象とする。
2 交付を受けようとする団体等は、久御山町地域子育て交流拠点支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 交付を受けようとする団体等は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 活動(変更)計画書
(2) 変更収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象経費の20%以内の減額に伴う変更
(2) 補助対象経費の変更を伴わない経費配分の変更
(3) 交付決定額の変更を伴わない補助対象経費総額の増額
(補助対象事業の実施に係る遵守事項)
第9条 交流拠点は、第3条第1項第1号に規定する補助対象事業の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) こどもの参加を広く募り、住所、年齢、性別、経済状況において限定しないこと。
(2) 利用料を徴収する場合は、食事の提供等に係る実費等の低廉なものに限ること。
(3) 食事の提供を行う場合にあっては、食品衛生法(昭和22年法律第233号)等の関係法令を遵守し、食中毒の予防、食物アレルギーの対応、防火等の安全に配慮すること。
(4) 年間36日以上開設し、実施時間は、1回当たり3時間以上であること。
(5) 支援が必要と思われるこどもやその保護者を発見したときは、くみやま子育て応援センター「はぐくみ」と随時連携を図ること。
(6) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、直接または間接的に知り得た個人情報の第三者への提供や目的外使用を行わないこと。
2 交流拠点は、第3条第1項第2号に規定する補助対象事業の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域住民へ参加を広く募り、住所、年齢、性別、経済状況において限定しないこと。
(2) 年間3回以上実施すること。
3 交流拠点は、第3条第1項第3号に規定する補助対象事業の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域住民へ参加を広く募り、住所、年齢、性別、経済状況において限定しないこと。
(2) 実施にあたっては、地域住民と協力をし、年間1回以上実施すること。
(補助金の概算払)
第10条 交流拠点は、交付決定額を上限とし、補助金の概算払いを受けることができる。
(実績報告等)
第11条 交流拠点は、当該事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、久御山町地域子育て交流拠点支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 久御山町地域子育て交流拠点支援事業補助金活動報告書
(2) 久御山町地域子育て交流拠点支援事業補助金収支決算書
(3) 領収書等、事業実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助交流拠点は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
3 町長は、交付確定額が第10条の規定により交付された額に満たない場合は、その差額を直ちに交流拠点に返納させるものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 交流拠点は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、久御山町地域子育て交流拠点支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。
(交付の取消し)
第14条 町長は、交流拠点が、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付額を変更し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。
(2) 交付の目的以外に補助金を使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補助事業の経理等)
第15条 交流拠点は、補助事業の経理については、他の経理と明確に区分して帳簿及び全ての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 交流拠点は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助対象経費限度額 | 補助率 |
①第3条第1項第1号 ②第3条第1項第2号 ③第3条第1項第3号 ④第3条第1項第4号 | 補助対象事業に要する経費で次に掲げる経費 (1) 報酬 (2) 報償費 (3) 旅費 (4) 需用費 (5) 役務費 (6) 使用料及び賃借料 (7) その他町長が必要と認める経費 | 補助対象事業欄①については、1日あたり40,000円に実施日数を乗じた金額とする。ただし、対象となる実施日数は上限を150日とする。 補助対象事業欄②については、1日あたり10,000円に実施日数を乗じた金額とする。ただし、対象となる実施日数は上限を24日とする。 補助対象事業欄③については、150,000円を上限とする。 補助対象事業欄④については、60,000円を上限とする。 | 補助対象事業欄①、②については5分の4、補助対象事業欄③、④については10分の10 |








