○くみやま生活応援ギフト事業実施要綱
令和7年12月24日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けた生活者支援及び地域経済の活性化を目的として取り組むくみやま生活応援ギフト事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商品券 前条に規定する目的を達成するために町が配布する金券をいう。この場合において、すべての特定事業者で使用できる商品券を共通券、小規模企業者でのみ使用できる商品券を専用券という。
(2) 特定取引 物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入又は役務の提供で、取引金額(消費税及び地方消費税を含む。)が500円以上の場合に、500円毎に商品券1枚で500円を割引きして行う取引をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行うことに協力する事業者として第5条第4項の規定により登録された者をいう。
(4) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する従業員20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者をいう。
(商品券の配布)
第3条 町は、令和8年1月1日において久御山町の住民基本台帳に記載されている者を対象に、1人当たり6枚(共通券4枚、専用券2枚)の商品券を配布する。
(商品券の使用範囲等)
第4条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 不動産、金融商品又はたばこ
(2) 商品券又はプリペイドカード等の換金性の高いもの
(3) 健康保険による医療給付に係るもの
(4) 国税、地方税又は使用料等の公租公課若しくは収納代行サービスを利用した各種料金の支払い
(5) 特定事業者が受け取った商品券の自己支払いへの充当
(6) 久御山町又は特定事業者が指定する物品又は役務
2 商品券の使用期間は、令和8年2月20日から令和8年7月31日までの間とする。
3 商品券は、交換、売買、質入れ、チケット類販売業者への売却及びオークションへの出品を行うことができない。
4 商品券は、現金又は他の金券類との引き換えを行うことができない。
5 商品券の盗難、紛失又は滅失について、町長はその責任を負わない。
(特定事業者の登録)
第5条 特定事業者は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、町に登録を受けた者とする。
(1) 町内に店舗等があること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に定める営業並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む者であるとき。
(2) 業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者であるとき。
(3) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
(4) その他町長が不適当と認める営業を行う者であるとき。
3 特定事業者の登録を希望する事業者は、くみやま生活応援ギフト特定事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
5 町長が特に必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず、特定事業者を登録することができる。
(電子申請システムによる申請)
第6条 前条第3項に規定する申請は、電子申請システムを使用する方法により行うことができる。
3 第1項の電子申請システムを利用する方法で行われた申請は、町の使用する電子申請システムへの記録がされた時に町に到達したものとみなす。
(特定事業者の責務等)
第7条 特定事業者は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 本事業のポスター、チラシ等を商品券使用者が認知しやすい場所に掲示すること。
(2) 特定事業者が独自に商品券の使用の対象外となる商品等を定める場合は、あらかじめ陳列棚、チラシ等にその旨を明示し、商品券使用者が認知できるようにすること。
(3) 他の割引企画との併用を不可又は特定事業者が実施する独自のポイントサービスの加算対象外とする場合は、あらかじめ陳列棚、チラシ等にその旨を明示し、商品券使用者が認知できるようにすること。
(特定事業者の登録の取消し)
第8条 町長は、特定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 第5条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第7条各号に規定する特定事業者の責務等を果たさなかったとき。
(協力金の支給)
第9条 町は、特定取引が行われた場合には、関係特定事業者に対し、商品券1枚につき500円を協力金として支払うものとする。
3 申請書の提出期間は、令和8年3月1日から令和8年8月31日までとする。
(支給決定の取消し等)
第11条 町長は、特定事業者が偽りその他不正な手段により協力金の支給を受けたときは、支給決定した内容の全部又は一部を取り消し、支給した協力金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(状況報告及び調査)
第12条 町長は、必要に応じて特定事業者に対し状況報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年12月24日から施行する。



