○久御山町通話録音装置の設置及び運用に関する要綱
令和7年8月20日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の電話対応における住民サービスの向上や公正かつ適正な業務の執行を確保するため、通話録音装置の設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「通話録音装置」とは、外線電話の通話音声を自動的に録音する装置をいう。
2 この要綱において「通話録音データ」とは、通話録音装置に内蔵されている電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で記録される媒体をいう。以下同じ。)に録音された音声のデータをいう。
(管理責任者等の設置)
第3条 通話録音装置の適切な運用を図るため、通話録音装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、企画財政課長をもって充てる。
2 管理責任者は、通話録音装置の運用に当たり、必要に応じて通話録音装置取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
3 管理責任者及び取扱者は、通話録音データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該通話録音データの適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職務上、通話録音装置により情報を知り得る職員(以下「職員」という。)は、この要綱の規定を遵守し、通話録音装置の適正な運用に努めなければならない。
2 職員は、通話録音装置により知り得た情報を第三者に知らせ、又は職務以外の目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(通話録音装置の設置の公表)
第5条 管理責任者は、町のホームページ等に通話録音装置の設置及びその利用目的について公表するものとする。
(個人情報保護)
第6条 管理責任者及び取扱者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)を遵守し、適切な措置を講じなければならない。
(通話録音データ等の保存及び廃棄)
第7条 通話録音データの保存期間は、録音された日から3月間とする。ただし、犯罪捜査の目的で捜査機関から要請があった場合その他管理責任者が必要と認める場合は、この限りでない。
2 通話録音データは、記録したときの状態で保存し、編集及び加工をしてはならない。
3 第1項に規定する保存期間を経過した通話録音データは、速やかに廃棄しなければならない。
(通話録音データの提供等)
第8条 通話録音データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、提供し、又は複製してはならない。
(1) 住民サービスの向上や公正かつ適正な業務の執行を確保するために必要がある場合
(2) 通話録音データに記録された通話を行った本人又はその代理人から通話録音データの開示請求等があった場合
(3) 犯罪捜査の目的で捜査機関から要請があった場合
(4) 人の生命、身体又は財産の安全を保護するために必要がある場合
(5) 前4号に掲げる場合のほか、管理責任者が必要と認めた場合
2 通話録音データの提供は、管理責任者が行うものとする。
3 通話録音データの提供を希望する部課等の長(以下「申請者」という。)は、通話録音データ提供申請書(別記様式)を管理責任者に提出しなければならない。
4 管理責任者は、前項の申請があったときは、提供の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
5 申請者は、前項の規定により提供を受けた複製データについて、適切に管理し、保有する必要がなくなった時は、速やかに破棄しなければならない。
(開示請求)
第9条 管理責任者は、自己情報に係る通話録音データの開示請求があったときは、法の規定に基づく所定の手続を行わなければならない。
(苦情の処理)
第10条 管理責任者は、通話録音装置の設置及び運用に関する苦情があったときは、迅速かつ適切に対応するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、通話録音装置の設置及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
附則(令和8年告示第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表様式(第8条関係)
