○久御山町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱
令和7年8月1日
告示第84号
(設置)
第1条 久御山町における地域福祉計画・地域福祉活動計画(以下「計画」という。)の策定について、町民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるため、久御山町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・福祉の関係者
(3) 各種関係団体の役員又は構成員
(4) 行政関係者
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱日から委嘱日の属する年度末までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。