○久御山町食育推進会議設置要綱
令和7年6月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「野菜のまち」久御山町食育推進条例(令和6年久御山町条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、久御山町食育推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 条例第2条第5号に規定する教育関係者
(3) 条例第2条第6号に規定する生産者等
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまで、その職務を行う。
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、会長の承認を得て代理人を出席させることができる。
4 推進会議は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。