○久御山町食育推進会議設置要綱

令和7年6月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「野菜のまち」久御山町食育推進条例(令和6年久御山町条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、久御山町食育推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 条例第2条第5号に規定する教育関係者

(3) 条例第2条第6号に規定する生産者等

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまで、その職務を行う。

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、会長の承認を得て代理人を出席させることができる。

4 推進会議は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、町長の定める機関において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

久御山町食育推進会議設置要綱

令和7年6月1日 告示第67号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和7年6月1日 告示第67号