○久御山町危険木伐採等支援事業費補助金交付要綱

令和7年6月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、神社、仏閣などの歴史的遺産と一体となって、地域で大切に守られてきた社寺の森を今後も永続的に守るため、地域住民や保全団体が危険木の伐採等をするに際して支援を行うことを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、地域の自治活動により社寺の森を保全し、別の補助事業を利用していない団体とする。

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、地域により保全されている社寺の森の区域内において、倒木し、又はそのおそれがあり、森を利用する住民に危険が及び、若しくは、隣接する人家や公共施設等(電線等インフラを含む。)に被害が及ぶ可能性がある危険木に対して、次のいずれかの処理を行うものとする。

(1) 危険木の伐採

(2) 危険木の被害除去に必要な剪定

(3) 伐採又は剪定した危険木の処分

(補助金の額及び交付回数)

第4条 補助金の額は、前条の各号に要した経費の2分の1以内とし、補助金の額の上限は30万円とする。ただし、伐採した木を有価物として処分した場合は売却金額を控除した額を経費とする。

2 補助金の交付回数は、1年度において1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、久御山町危険木伐採等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を作成し、事業計画(実績)(様式第2号)及び久御山町危険木伐採等支援事業実施承諾書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金交付申請書を受理し、補助金の交付額を決定したときは、久御山町危険木伐採等支援事業費補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 補助事業者が第5条の規定により提出した補助金交付申請書又は事業計画(実績)(様式第2号)に記載した事項を変更しようとする場合には、久御山町危険木伐採等支援事業の変更交付申請書(様式第5号。以下「変更交付申請書」という。)を作成し、事業計画(実績)(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、変更交付申請書を受理し、補助金の変更交付額を決定したときは、久御山町危険木伐採等支援事業費補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第9条 補助事業者は、事業完了後1月以内に久御山町危険木伐採等支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を作成し、事業計画(実績)(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、補助事業等の完了に係る補助金の実績報告を受けた場合において、必要に応じて調査を行い、補助金交付申請書又は変更交付申請書に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、久御山町危険木伐採等支援事業費補助金の額の確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(5) 事業の実施方法が補助金の交付の趣旨にそぐわないと認められるとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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久御山町危険木伐採等支援事業費補助金交付要綱

令和7年6月1日 告示第66号

(令和7年6月1日施行)