○久御山町学校給食の実施及び学校給食費等の徴収に関する規則
令和7年3月27日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、久御山町が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく学校給食の実施及び学校給食費等に関して必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 町長は久御山町が設置する学校において、学校給食(法第3条第1項に規定する学校給食をいう。以下同じ。)を実施するものとする。
(学校給食費の徴収)
第3条 法第11条第2項において学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。)の負担とされている経費に充てるための費用(以下「学校給食費」という。)は、徴収しない。
(教職員等給食費の徴収)
第4条 町長は、学校給食に相当する給食(以下「教職員等給食」という。)を受ける教職員等から当該教職員等給食に要する経費のうち教職員等が負担すべき費用(以下「教職員等給食費」という。)として、別表に定める額を徴収する。
(教職員等給食費の納付)
第5条 教職員等給食を受ける教職員等は、前条に定める教職員等給食費を町長が定める方法により納付しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
区分 | 徴収額 |
小学校 | 315円(1食当たり)に当該年度における教職員等給食の提供食数を乗じて得た額 |
中学校 | 360円(1食当たり)に当該年度における教職員等給食の提供食数を乗じて得た額 |