○久御山町野菜のまち応援クーポン事業実施要綱
令和7年4月16日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「野菜のまち」久御山町食育推進条例に基づく食育の推進、物価高騰の影響を受けた生活者支援並びに地域経済及び地域農業の活性化を目的として取り組む野菜のまち応援クーポン事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) クーポン 前条に規定する目的を達成するために町が配布するクーポンをいう。
(2) 特定取引 物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入又は役務の提供で、取引金額(消費税及び地方消費税を含む。)が1,000円以上の場合に、1,000円毎にクーポン1枚で500円を割引きして行う取引をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行うことに協力する事業者として第5条第4項の規定により登録された者をいう。
(クーポンの配布)
第3条 町は、令和7年5月1日において久御山町の住民基本台帳に記載されている者を対象に、1人当たり3枚のクーポンを配布する。
(クーポンの使用範囲等)
第4条 クーポンは、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 不動産、金融商品又はたばこ
(2) 商品券又はプリペイドカード等の換金性の高いもの
(3) 健康保険による医療給付に係るもの
(4) 国税、地方税又は使用料等の公租公課若しくは収納代行サービスを利用した各種料金の支払い
(5) 特定事業者が受け取ったクーポンの自己支払いへの充当
(6) 久御山町又は特定事業者が指定する物品又は役務
2 クーポンの使用期間は、令和7年7月1日から令和7年12月31日までの間とする。
3 クーポンは、交換、売買、質入れ、チケット類販売業者への売却及びオークションへの出品を行うことができない。
4 クーポンは、現金又は他の金券類との引き換えを行うことができない。
5 クーポンの盗難、紛失又は滅失について、町長はその責任を負わない。
(特定事業者の登録)
第5条 特定事業者は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、町に登録を受けた者とする。
(1) 町内に店舗等があること。
(2) 久御山産の米、野菜、果物等の食用作物(以下「くみやま野菜等」という。)の販売、くみやま野菜等を使った飲食物の提供、くみやま野菜等を使った加工食品の販売又は農作物を栽培するための苗や肥料等の販売を行うこと。
(3) ドラッグストア(薬局を含む。)でないこと。
(4) スーパーマーケットでないこと。
(5) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗(当該店舗内で店舗面積が1,000平方メートル以下のテナント、専門店等を除く。)でないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に定める営業並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む者であるとき。
(2) 業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者であるとき。
(3) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
(4) その他町長が不適当と認める営業を行う者であるとき。
3 特定事業者の登録を希望する事業者は、久御山町野菜のまち応援クーポン特定事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
5 町長が特に必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず、特定事業者を登録することができる。
(特定事業者の責務等)
第6条 特定事業者は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 本事業のポスター、チラシ等をクーポン使用者が認知しやすい場所に掲示すること。
(2) 特定事業者が取り扱う商品等のうち、くみやま野菜等、くみやま野菜等を使った飲食物又はくみやま野菜等を使った加工食品に該当するものについては、あらかじめ陳列棚、チラシ等にその旨を明示し、クーポン使用者が認知できるようにすること。
(3) 特定事業者が独自にクーポンの使用の対象外となる商品等を定める場合は、あらかじめ陳列棚、チラシ等にその旨を明示し、クーポン使用者が認知できるようにすること。
(4) 他の割引企画との併用を不可又は特定事業者が実施する独自のポイントサービスの加算対象外とする場合は、あらかじめ陳列棚、チラシ等にその旨を明示し、クーポン使用者が認知できるようにすること。
(特定事業者の登録の取消し)
第7条 町長は、特定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 第5条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第6条各号に規定する特定事業者の責務等を果たさなかったとき。
(協力金の支給)
第8条 町は、特定取引が行われた場合には、関係特定事業者に対し、クーポン1枚につき500円を協力金として支払うものとする。
3 申請書の提出期間は、令和7年8月1日から令和8年1月30日までとする。
(支給決定の取消し等)
第10条 町長は、特定事業者が偽りその他不正の手段により協力金の支給決定又は支給を受けたときは、支給決定した内容の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支給した協力金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(状況報告及び調査)
第11条 町長は、必要に応じて特定事業者に対し状況報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。