○久御山町子育て応援住宅支援事業補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯に対する経済的負担及び育児に関する負担を軽減するため、子育て世帯が子育ての負担軽減を目的に行う住宅リフォームに要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯 子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、出生前の子も含める。以下同じ。)が属する世帯
(2) 三世代 親子及び祖父母(祖父又は祖母どちらか一方の場合も含む。以下同じ。)をいう。
(3) 三世代同居 申請年度において、親子又は祖父母の一方又は両方が住所変更(住民票に記載されている住所の変更をいう。以下同じ。)を行い、親子と祖父母が同一の住宅に居住することをいう。
(4) 三世代近居 申請年度において、親子又は祖父母の一方又は両方が住所変更を行ったもののうち、以下のいずれかに該当することをいう。
ア 親子と祖父母が、それぞれの住宅の間の直線距離2キロメートル以内に居住すること。
イ 住所変更前において異なる市町村に居住する親子と祖父母が、本町の区域内に住所を有すること。
(5) 所得 申請年度の前年1年間の所得(給与所得の場合は1年間の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額をいい、自営業者の場合は売上金額から必要経費を控除した金額をいう。以下同じ。)の総額をいう。ただし、4月から5月の間に申請があった場合は、前々年1年間の所得の総額とする。
(補助対象住宅)
第3条 久御山町子育て応援住宅支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町の区域内に存し、又は存することとなること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定に適合すること。
(3) 第9条に規定する補助金の交付決定後に、住宅リフォームに係る請負契約を行うこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本町の区域内に住所を有し、又は有することとなる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住宅リフォームの契約者が子の親権者であること。
(2) 住宅リフォームの契約をした世帯の子の親権者の所得の合算額が550万円未満の者であること。
(3) 住宅リフォームの契約をした世帯の子の親権者が町税及び府税を滞納していないこと。
(4) 住宅リフォームの契約をした世帯の子の親権者が久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、子育て世帯が子育ての負担軽減を目的に行う住宅リフォームに要する費用とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、補助対象経費が20万円未満のものを除く。
(1) リビングを増改築する費用
(2) 台所スペースを増改築する費用
(3) 浴室スペース(脱衣所を含む。)を増改築する費用
(4) こども部屋を増改築する費用
(交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額の2分の1以内の額又は次の表に規定する上限額のいずれか少ない額とする。
住宅リフォームの契約をした世帯の子の人数 | 上限額 |
1人 | 10万円 |
2人 | 20万円 |
3人以上 | 30万円 |
2 補助対象者の世帯が、三世代同居又は三世代近居にあたるときは、前項に規定する補助金の交付額に5万円を加算する。
3 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の制限)
第7条 補助金の交付は、補助金の交付を受けた者が申請の時に属する世帯につき1回とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町子育て応援住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び不交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
2 町長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 補助金の交付を受けた者は、住宅リフォームを行った補助対象住宅について、原則として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の間、第1条に規定する目的に従って適切に管理しなければならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 第12条に規定する審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認められるとき。
(3) 補助対象住宅が建築基準法その他の法令の規定に違反していると認められるとき。
(4) 交付決定者が、災害その他やむを得ない理由がある場合を除き、町長の承認を受けないで前条に規定する期間を経過する前に補助対象住宅を処分したとき。
(5) その他町長が適当でないと認めるとき。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。