○久御山町住生活基本計画策定委員会設置要綱

令和7年2月7日

告示第11号

(設置目的)

第1条 久御山町の住宅施策を総合的に推進するための基本方針となる久御山町住生活基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、久御山町住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) その他基本計画の策定に必要な協議に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の職員

(3) 町民を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員会の任期は、前条の規定による委嘱の日から基本計画の策定が完了する日までとする。

2 委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1名を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(代理出席)

第7条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、委員とみなす。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市整備部新市街地整備課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年2月10日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

久御山町住生活基本計画策定委員会設置要綱

令和7年2月7日 告示第11号

(令和7年2月10日施行)