○久御山町脳の健康指標測定助成事業実施要綱

令和7年1月20日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、久御山町の住民がMRI撮像結果による脳の健康指標を測定するためBHQ解析サービスを受けようとする場合、予算の範囲内において助成金を交付し、脳の健康に関する啓発を図るとともに住民の健康増進を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) BHQ MRI撮像結果による脳の健康指標(国際連合の専門機関である国際標準化機関ITU―Tの勧告文書H.861として承認された健康に関連する状態を示す脳の物理的特性を表す数値指標)

(2) BHQ解析サービス MRI撮像結果を用いてBHQを解析するサービス

(3) BHQ解析サービス提供元 脳健康管理指標BHQを利用して、人々の生涯現役を実現する脳の健康を実現することを目指す団体

(助成の対象となるサービス)

第3条 助成の対象となるサービスは、町長が認める医療機関において定められた方法によりMRI撮像された結果を用いるBHQ解析サービスとする。

(助成金の交付対象者)

第4条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 久御山町が実施する健康増進施策に賛同し、継続して取り組む意志のある者

(2) BHQ解析サービスを用いて得られたデータ(個人情報を除く)をBHQ解析サービス提供元が研究利用することに同意する者

(3) 疾患を診断する検査でないことを理解し、医療機関に対し医療行為を求めないことに同意する者

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、BHQ解析サービス及びその結果報告に要する経費の9割とする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめBHQ解析サービス利用料の自己負担額を久御山町に納付し、久御山町脳の健康指標測定助成金申請書(様式第1号)と自己負担額を納めたことを証する領収書を併せて町長に提出しなければならない。

2 申請者は、BHQ解析サービスを受けた日の属する年度の3月31日を過ぎて助成金を申請することができない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し助成金の交付を決定するものとする。

2 前項の規定により交付を決定した場合、町長は、久御山町脳の健康指標測定助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により交付を決定した場合、町長は、久御山町脳の健康指標測定助成金振込通知書(様式第3号)により、BHQ解析サービス提供元に通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第8条 助成金は久御山町がBHQ解析サービス提供元に支払うものとし、申請者に対し現金交付は行わない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。

(1) 申請者が、体調不良等やむを得ない理由により、BHQ解析サービスを受けることができなかったとき

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき

2 町長は、前項による取消しをしたときは、速やかに、その旨を久御山町脳の健康指標測定助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(キャンセルに伴う処理)

第10条 前条第1項第1号に規定する交付決定の取消しにより発生するキャンセル料については、久御山町が負担するものとする。

2 前条第1項第1号の規定により交付決定を取消した場合、第6条第1項の規定により申請者が納付したBHQ解析サービス利用料の自己負担額については、申請者からの申出により、久御山町から申請者へ返還するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月20日から施行する。

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久御山町脳の健康指標測定助成事業実施要綱

令和7年1月20日 告示第7号

(令和7年1月20日施行)