○久御山町ホテル立地促進助成金交付要綱

令和7年1月30日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町内におけるホテルの新設を促進するために必要な助成措置を講ずることにより、にぎわいの創出、観光の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本町における地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設及びその同一敷地内の附属施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する施設を除く。

(2) 新設 新たに客室の数が10室以上のホテルを新築することをいう。

(3) ホテル事業者 ホテルにおいて旅館・ホテル営業を営み、又は第三者に営ませる法人又は個人をいう。

(4) 固定資産税 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産に課税される税をいう。

(5) 都市計画税 地方税法第702条に規定する税をいう。

(6) 開業日 ホテルにおいて事業を開始した日をいう。

(7) 指定ホテル事業者 第6条第1項の規定により町長の指定を受けたホテル事業者をいう。

(助成措置)

第3条 町長は、指定ホテル事業者に対し、予算の範囲内において、次に掲げる助成金を交付することができる。

(1) ホテル立地助成金

(2) 上水道助成金

(指定ホテル事業者の要件)

第4条 第6条第1項の指定を受けようとするホテル事業者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 京都府宿泊施設立地等促進事業費補助金交付要綱(平成29年京都府告示第656号)第3条に規定する補助対象者であること。

(2) 別表第1の左欄に掲げる助成金の種類に応じ、それぞれ右欄に定める要件を全て満たしていること。

(3) 産業及び観光の振興に寄与するものであると町長が認めるものであること。

(4) 現に重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしていないこと。

(5) 次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(6) 納期限の到来した国税、府税、町税等を完納していること。

(指定ホテル事業者の責務)

第5条 指定ホテル事業者は、次に掲げる責務を果たすものとする。

(1) 周辺と調和した良好な景観の形成に努めること。

(2) 環境に配慮し、必要な設備を備えた施設を建設すること。

(3) 産業及び観光の振興並びに災害対策に関する町の施策に協力すること。

(4) 町民の雇用創出に寄与すること。

(指定ホテル事業者の指定等)

第6条 第3条各号に掲げる助成金の交付を受けようとするホテル事業者は、あらかじめ町長の指定を受けなければならない。この場合において、町長が必要と認めるときは、条件を付すことができる。

2 前項の規定により指定ホテル事業者として町長の指定を受けようとするホテル事業者は、指定ホテル事業者申請書(様式第1号)に、別表第2の右欄に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、書類の一部を省略することができる。

3 指定ホテル事業者の指定の申請は、ホテルの開業予定日の30日前までに行わなければならない。

4 町長は、第2項の規定による申請があったときは、遅滞なく第7条に規定する久御山町ホテル立地審査会の審査を経て、その結果を踏まえ、指定ホテル事業者指定・不指定通知書(様式第2号)により、当該申請をしたホテル事業者に通知するものとする。

5 前項の指定ホテル事業者指定通知書を受けた指定ホテル事業者が当該指定の要件となるホテルにおいて事業を開始したときは、開業日から30日以内に、事業開始届出書(様式第3号)に旅館業法第3条の規定による営業の許可を受けたことが確認できる書類の写しを添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(審査会)

第7条 前条第4項に規定する審査及びホテル立地に関する事項について調査・審議をするため、久御山町ホテル立地審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、別表第3に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

3 審査会に会長及び副会長を置き、会長は副町長を、副会長は事業環境部長をもって充てる。

4 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

6 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

8 審査会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(助成金の額)

第8条 指定ホテル事業者に対して交付する助成金の額は、別表第4の左欄に掲げる助成金の種類に応じ、それぞれ右欄に定める額とする。この場合において、算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(助成金の交付対象期間及び交付時期)

第9条 助成金の交付対象期間及び交付時期は、別表第5の左欄に掲げる助成金の種類に応じ、それぞれ中欄及び右欄に定めるとおりとする。

(交付申請等)

第10条 助成金の交付を受けようとする指定ホテル事業者は、別表第5の右欄に定める助成金の交付時期ごとに助成金交付申請書(様式第4号)に、別表第6の左欄に掲げる助成金の種類に応じ、それぞれ中欄及び右欄に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、書類の一部を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は速やかに審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定するものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 町長は、前項の規定による審査を行い、助成金の交付を助成金交付・不交付決定通知書(様式第5号)により、当該指定ホテル事業者に通知するものとする。

4 指定ホテル事業者は、前項の規定による助成金の交付の決定の通知を受けたときは、当該通知書を受け取った日から30日以内に、町長に対して、助成金交付請求書(様式第6号)により助成金を請求するものとする。

(変更の届出等)

第11条 指定ホテル事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 指定の内容に変更が生じたとき。

(2) 指定の要件に変更が生じたとき。

(3) 指定に係るホテルを休止し、又は廃止したとき。

2 前項の規定による届出は、当該事由が発生した日から14日以内に、次の各号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号に定める届に変更内容等を示す書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 指定ホテル事業者が前項第1号又は第2号に該当する場合 指定ホテル事業者承認事項変更届(様式第7号)

(2) 指定ホテル事業者が前項第3号に該当する場合 事業休止・廃止届(様式第8号)

(指定の取消し等)

第12条 町長は、指定ホテル事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定及び第10条第2項の助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条の指定ホテル事業者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 指定に係るホテルの開業日の属する年度から5箇年度以内に当該ホテルを休止し、又は廃止したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により指定又は助成金の交付の決定を受けたとき。

(4) 指定又は助成金の交付の決定の際に付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により指定及び助成金の交付の決定を取り消したときは、指定・助成金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該指定ホテル事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の一部又は全部を返還させることができる。

4 町長は、前項の規定により助成金の返還を命ずるときは、助成金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(税額の更正等に伴う助成金の返還等)

第13条 町長は、指定ホテル事業者に対し、助成金を交付した後に、当該助成金に係る固定資産税及び都市計画税の額の更正があった場合において、当該助成金の額を変更すべきと認めるときは、当該助成金の一部又は全部の返還、次の年度の助成金との相殺その他必要な措置を講ずることができる。

(報告等)

第14条 町長は、指定ホテル事業者に対し、必要と認める事項について報告を求め、書類を提出させ、又は実地に調査することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度分の助成金から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第4条関係)

助成金の種類

指定要件

1 ホテル立地助成金

ホテルを新設すること。

2 上水道助成金

前項の指定要件を満たすホテル事業者で、上水道料金を負担すること。

別表第2(第6条関係)

助成金の種類

添付書類

1 ホテル立地助成金

2 上水道助成金

(1) 第4条第1号に規定する補助対象者であることが確認できる書類の写し

(2) 法人の履歴事項全部証明書(個人にあっては、住民票の写し)

(3) 定款又はこれに準ずるもの

(4) 印鑑証明書

(5) 過去3年度分の決算書(個人にあっては、所得税の確定申告書)の写し

(6) 過去3年度分の国税、府税(京都府税の課税がない年度にあっては、事業所等が存する都道府県の税)及び町税(久御山町税の課税がない年度にあっては、事業所が存する市区町村の税)の納税証明書

(7) ホテルの事業計画の概要図

(8) ホテルの位置図

(9) ホテルの客室数がわかる見取図、施設配置図及び施設平面図

(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第2号に規定する建築計画概要書及び概要図

(11) ホテルの新設に関する工事請負契約書の写し

(12) ホテルの敷地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(13) その他町長が必要と認める書類

別表第3(第7条関係)

副町長

総務部長

民生部長

事業環境部長

都市整備部長

都市整備部担当部長

教育次長

消防長

別表第4(第8条関係)

助成金の種類

助成金の額

1 ホテル立地助成金

1の年度につき、第6条第1項の指定を受けたホテル(以下「指定ホテル」という。)に係る土地、家屋及び償却資産について当該指定ホテルに課された助成金の交付年度の固定資産税及び都市計画税の合計額に、第1年度にあっては100分の75、第2年度にあっては100分の50、第3年度にあっては100分の25を乗じて得た額(当該額の3年度間の合計額が2,000万円を超える場合においては、2,000万円)

2 上水道助成金

1の年度につき、指定ホテルに係る上水道料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額に100分の100を乗じて得た額(当該額が年額600万円を超える場合においては、600万円)

別表第5(第9条関係)

助成金の種類

助成金の交付対象期間

助成金の交付時期

1 ホテル立地助成金

指定ホテルが開業した後、当該指定ホテルに対して初めて課された固定資産税及び都市計画税を納付した年度から起算して3年度間

指定ホテルに対して課された固定資産税及び都市計画税を納付した年度において町長が指定する日

2 上水道助成金

指定ホテルの開業日の属する月から3年間

上水道助成金が交付決定される年度において町長が指定する日

別表第6(第10条関係)

助成金の種類

共通の添付書類

個別の添付書類

1 ホテル立地助成金

(1) 申請年度における町税の納税証明書

(2) その他町長が必要と認める書類

償却資産に係る固定資産税のうちから別表第4の指定ホテルに係る部分を判別できる書類

2 上水道助成金

町長が必要と認める月分の上水道料金を証する書類

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久御山町ホテル立地促進助成金交付要綱

令和7年1月30日 告示第4号

(令和7年1月30日施行)