○久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電不可)導入事業費補助金交付要綱

令和6年11月14日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅におけるエネルギーの自立化を図り、地球温暖化の防止及び各家庭での再生可能エネルギーの利用普及を促進することを目的として、町内に自らが居住する住宅において住宅用太陽光発電設備(以下「太陽光発電」という。)及び住宅用蓄電設備(以下「蓄電設備」という。)を同時に設置した者又は太陽光発電、蓄電設備及び住宅用高効率給湯機器(以下「高効率給湯機器」という。)又は住宅用コージェネレーションシステム(以下「コージェネレーションシステム」という。)を同時に設置した者に対して、久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電不可)導入事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 人の居住の用に供する家屋をいう。ただし、店舗、事業所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されているものに限る。

(2) 太陽光発電 太陽電池モジュールを利用して電気を発生させるための設備及びその附属設備で、電力会社と系統連系するものをいう。

(3) 蓄電設備 太陽光発電と常時接続し、電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備で、電力を供給するために設置するものをいう。

(4) PPA 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備を設置した者と電気を購入する者とが締結する当該再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した同法第2条第1項に規定する再生可能エネルギー電気を購入する契約を言う。

(5) FIT売電 再生可能エネルギー電気を再エネ特措法第2条の2第1項に規定する市場取引等により供給すること又は同法第2条第5項に規定する特定契約により同条第4項に規定する電気事業者に対し供給することをいう。

(6) 高効率給湯機器 ヒートポンプを用いて少ない電力で湯を供給する給湯機器、少ないガスの消費で湯を供給する給湯機器又はいずれの機能も備える給湯機器で、従来の給湯機器等に対して二酸化炭素の排出量を30%以上削減することができるものをいう。

(7) コージェネレーションシステム 天然ガス、LPG等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する装置又は燃料電池をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 自家消費型(FIT売電不可)太陽光発電・蓄電設備設置事業

(2) 高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業

2 前項に定める補助対象事業のうち、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、同項第1号に掲げる事業にあっては別表第1に、同項第2号に掲げる事業にあっては別表第2に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 本町に住所を有している者

(2) 町税を完納している者

(3) 町内に自らが居住する住宅(ただし、借家及び共同住宅は除く。)第3条第1項第1号に定める設備等を同時に設置した個人又は第3条第1項第1号に定める設備等を設置した新築住宅を購入し、自らが居住している個人で、いずれも同一の住宅において電灯契約を結んでいるもの

(4) 同一の住宅において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(5) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に掲げる暴力団員等及び同条第5号に掲げる暴力団密接関係者でない者

(補助対象事業の開始の承認申請)

第5条 補助対象事業を複数年度にわたって実施しようとする者は、次条第1項に定める交付申請を行うことができない。ただし、事業期間が1年以上に及ぶ場合であって、当該事業に着手する前に久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電不可)導入事業費補助金事業開始承認申請書(様式第1号。以下「事業開始承認申請書」という。)を町長に提出し、第3項に定める承認を受けたときは、当該承認を受けた日(以下「事業開始承認日」)の属する年度の次の年度に限り、交付申請を行うことができる。

2 前項に規定する申請を行う者(以下「事前着手申請者」という。)は、事業開始承認申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 補助対象事業の概要が確認できる書類(見積書及び工程表)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定による事業開始承認の申請があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の開始の承認の適否を決定するものとする。

4 町長は、補助対象事業の開始を承認したときは久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電不可)導入事業費補助金事業開始承認通知書(様式第2号)により、補助対象事業の開始を承認しないときは久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電不可)導入事業費補助金事業開始不承認通知書(様式第3号)により、事前着手申請者に通知するものとする。

5 事前着手申請者は、第1項の規定による事業開始承認日以降でなければ補助対象事業に着手してはならない。

6 第3項の規定により承認を受けた事前着手申請者は、事業開始承認日の属する年度の翌年度の町長が別に定める期日までに次条の規定による交付の申請を行わなければならない。

7 事前着手申請者は、第3項の規定により承認を受けた内容を変更する場合は、あらかじめ久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電不可)導入事業費補助金事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電不可)導入事業費補助金交付申請書(様式第5号)を町長が別に定める期日までに提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 太陽光発電、蓄電設備及び高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの設置状況が確認できる写真及び配置図

(2) 電力受給契約又は系統連系の承諾の内容が記載された書類

(3) 太陽光発電の工事請負契約書又は売買契約書の写し

(4) 太陽光発電により発電する年間の再生可能エネルギー電気のうち30%以上を当該太陽光発電を設置した住宅で使用する積算が記載された書類

(5) 太陽光発電についてFIT売電を行うための再エネ特措法第9条の規定による認定を受けないこと及び太陽光発電により発電する年間の再生可能エネルギー電気のうち30%以上を当該太陽光発電を設置した住宅で使用すること等が記載された誓約書

(6) 太陽光発電、蓄電設備及び高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの設置に要した費用が確認できる領収書及び内訳の明細書

(7) 太陽光発電、蓄電設備及び高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの型式、仕様等が確認できるカタログ等の写し

(8) 高効率給湯機器における従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られることが確認できる書類

(9) 製造業者が発行した蓄電設備の保証書の写し

(10) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電不可)導入事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、遅滞なく久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電不可)導入事業費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(協力)

第9条 町長は、交付決定者に対し、必要に応じて太陽光発電、蓄電設備及び高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムに関する資料の提供その他協力を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、当該交付決定を取り消された者に久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電不可)導入事業費補助金交付取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。

(調査)

第11条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要に応じて、事業完了後の状況等について、調査することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年11月15日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 事業名

2 補助対象事業

3 補助対象経費

4 補助金額

自家消費型(FIT売電不可)太陽光発電・蓄電設備設置事業

太陽光発電及び蓄電設備を同時設置する事業であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 太陽光発電の公称最大出力の合計値が2kW以上であること

(2) 蓄電設備は蓄電容量が1kWh以上であること

(3) 設置される設備が、各種法令等に準拠した設備であること

(4) 設置される設備が、商用化され、導入実績があるものであること

(5) 設置される設備が、中古設備でないこと

(6) 設置される設備が、PPA又はリースにより導入される設備でないこと

(7) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと

(8) 設置される太陽光発電について、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日)環政計発第2203303号制定。以下「国実施要領」という。)別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(ア)太陽光発電設備(自家消費型)に定められている交付要件を満たすこと

(9) 設置される蓄電設備について、国実施要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(イ)蓄電池に定められている交付要件を満たすこと

(10) 設置される設備に関して、国が交付する他の補助金の交付を受けていないこと

国実施要領別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)に定められた事業費

補助金額は、次に掲げる金額の合計額とし、太陽光発電及び蓄電設備の設置に要した費用の総額の2分の1以内とする

(1) 太陽光発電設備の太陽光電池モジュールの公称最大出力に1kW当たり3万円を乗じて得た額とし、12万円を上限とする(算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)

(2) 蓄電設備の蓄電容量に1kWh当たり5万円を乗じて得た金額とし、30万円を上限とする(算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)

別表第2(第3条関係)

1 事業名

2 補助対象事業

3 補助対象経費

4 補助金額

高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業

高効率給湯機器・コージェネレーションシステムを設置する事業であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 別表第1に定める補助対象事業と同時に高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムのいずれかを設置するものであること

(2) 設置される設備が、各種法令や規格等に準拠した設備であること

(3) 設置される設備が、商品化され、導入実績があるものであること

(4) 設置され設備が、中古設備でないこと

(5) 設置される設備が、PPA又はリースにより導入される設備でないこと

(6) 設置される設備が高効率給湯機器である場合、従来の給湯機器等に対して、30%以上省CO2効果が得られるものであること

(7) 設置される設備がコージェネレーションシステムである場合、都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池であること

(8) 設置される設備に関して、国が交付する他の補助金の交付を受けていないこと

国実施要領別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)に定められた事業費

高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの設置に要する補助金額は次の各号のいずれかに該当する額とする

(1) 高効率給湯機器の設置に要した費用に2分の1を乗じて得た額(上限30万円)に高効率給湯機器の設置に要した費用の5%を加算した額とする(算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)

(2) コージェネレーションシステムの設置に要した費用に2分の1を乗じて得た額(上限80万円)にコージェネレーションシステムの設置に要した費用の5%を加算した額とする(算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)

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久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電不可)導入事業費補助…

令和6年11月14日 告示第114号

(令和6年11月15日施行)