○久御山町ソーラーカーポート導入促進事業費補助金交付要綱
令和6年11月14日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久御山町内の事業者における再生可能エネルギーの利用普及及び地球温暖化対策の推進を図ることを目的として、自社の駐車場等に太陽光発電設備等を導入するために要する経費に対し、久御山町ソーラーカーポート導入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「駐車場等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号から第11号までに規定する車両、第11号の2に規定する自転車、第11号の3に規定する移動用小型車、第11号の4に規定する身体障害者用の車及び第11号の5に規定する遠隔操作型小型車(以下これらを「自動車等」という。)の駐車のための施設(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自動車等の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)若しくはエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車等の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成させる方式をいう。)による駐車装置を用いて設けられるものを除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 久御山町内で事業を営む個人又は法人
(2) 京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(以下「京都府補助金」という。)の交付決定を受けた者
(1) 町税を滞納している者
(2) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に掲げる暴力団員等及び同条第5号に掲げる暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金交付要綱(以下「京都府補助金要綱」という。)別表の補助対象事業の区分欄3に掲げる事業のうち、区分の細目欄(1)に定める補助対象事業であって、久御山町内に所在する駐車場等において実施されるもの
(2) 京都府補助金要綱別表の補助対象事業の区分欄3に掲げる事業のうち、区分の細目欄(3)に定める補助対象事業であって、前号に規定する補助対象事業に係る太陽光発電設備の附帯設備として同時設置されるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号にあっては、京都府補助金において交付決定を受けた補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た金額以内(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)又は上限金額20万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。
(2) 前条第2号にあっては、京都府補助金において交付決定を受けた補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た金額以内(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)又は上限金額10万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京都府補助金の交付決定を受けた事業の終了後に、久御山町ソーラーカーポート導入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 京都府補助金(変更)交付申請書、実績報告書及び添付書類一式の写し
(2) 京都府補助金(変更)交付決定通知書及び京都府補助金額確定通知書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の申請期限は、京都府補助金額確定通知書の発行日から6月以内とする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 京都府補助金の交付決定が取り消されたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
3 町長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。
(調査)
第10条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要に応じて、事業完了後の状況等について、調査することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年11月15日から施行する。