○久御山町高効率機器導入促進事業費補助金交付要綱

令和6年9月9日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町内の事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の削減を図ることを目的として、事業所の既存設備を高効率機器に更新するために要する経費に対し、久御山町高効率機器導入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 久御山町内に事業所を有する個人又は法人

(2) 京都府サプライチェーン省エネ推進事業補助金(以下「京都府補助金」という。)の交付決定を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は補助対象者としないものとする。

(1) 町税を滞納している者

(2) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に掲げる暴力団員等及び同条第5号に掲げる暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、京都府サプライチェーン省エネ推進事業補助金交付要領第3条に定める補助対象事業であって、久御山町内に所在する事業所において実施されるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、京都府補助金において交付決定を受けた補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た金額以内(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)又は上限金額20万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京都府補助金の交付決定を受けた事業の終了後に、久御山町高効率機器導入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 京都府補助金(変更)交付申請書、実績報告書及び添付書類一式の写し

(2) 京都府補助金(変更)交付決定通知書及び京都府補助金額確定通知書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の申請期限は、京都府補助金額確定通知書の発行日から6月以内とする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、久御山町高効率機器導入促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、遅滞なく久御山町高効率機器導入促進事業費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 京都府補助金の交付決定が取り消されたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、当該交付決定を取り消された者に久御山町高効率機器導入促進事業費補助金交付取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。

(調査)

第9条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要に応じて、施工完了後の状況等について、調査することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年9月13日から施行する。

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久御山町高効率機器導入促進事業費補助金交付要綱

令和6年9月9日 告示第94号

(令和6年9月13日施行)