○久御山町住宅用断熱改修等促進事業費補助金交付要綱

令和6年9月9日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町内の既存住宅の断熱改修等を積極的に支援することにより、既存住宅の省エネルギー性能の向上を図り、民生家庭部門における温室効果ガスの削減を推進することを目的として、久御山町住宅用断熱改修等促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 人の居住の用に供する家屋をいう。ただし、店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されているものに限る。

(2) 既存住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅に該当しない住宅をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、自ら居住する町内の一戸建て既存住宅とする。

(補助対象設備)

第4条 補助金の交付対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高断熱窓

(2) 高断熱ドア

(3) 断熱材

(4) 屋根面の遮熱塗装

(補助対象者)

第5条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象住宅において、自ら購入した補助対象設備を自ら使用する目的で設置する個人で、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 本町に住所を有し、補助対象住宅に居住している者

(2) 補助対象設備の設置について契約し、費用を負担し、及び設備を所有している者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は補助対象者としないものとする。

(1) 町税を滞納している者

(2) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に掲げる暴力団員等及び同条第5号に掲げる暴力団密接関係者と認められる者

(補助対象事業)

第6条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の第1欄に掲げる補助対象設備の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げるものとする。

(補助対象経費)

第7条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第1欄に掲げる補助対象設備の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、別表の第1欄に掲げる補助対象設備の区分に応じ、それぞれ補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)又は同表の第4欄に掲げる上限金額のいずれか低い額で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、補助対象設備の区分が複数該当する場合は、合計して20万円を上限とする。

(交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 久御山町住宅用断熱改修等促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 補助対象設備の設置に係る領収書及びその内訳の写し

(3) 補助対象設備の形状、規格及び性能等が確認できるカタログ、仕様書等(熱貫流率等が確認できる書類)

(4) 補助対象設備の位置及び数量が確認できる平面図

(5) 補助対象設備の設置後の写真(補助対象設備ごとに撮影したもの)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の申請期限は、改修工事完了日(当該補助対象事業に係る領収書の発行日)から6月以内とする。

(交付決定)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、久御山町住宅用断熱改修等促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、遅滞なく久御山町住宅用断熱改修等促進事業費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、当該交付決定を取り消された者に久御山町住宅用断熱改修等促進事業費補助金交付取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。

(調査)

第13条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要に応じて、施工完了後の状況等について、調査することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年9月13日から施行する。

別表(第6条、第7条、第8条関係)

1 補助対象設備

2 補助対象事業

3 補助対象経費

4 上限金額

高断熱窓

高断熱窓の購入及び設置・交換を行う事業であって、次に掲げる要件を全て満たすもの。

(1) 補助対象住宅に設置されている外気に接する既存の窓に対し、高断熱窓である内窓の取付け、外窓の交換若しくはガラスの交換を実施すること又は外気に接する壁に新しく高断熱窓の取付けを行うものであること。

(2) 設置する高断熱窓は未使用品かつ熱貫流率が4.65W/m2・K以下のものであること。

(3) 改修工事完了日から6月以内に第9条第1項に規定する申請を行うこと。

高断熱窓の購入等に必要な経費及び高断熱窓の設置・交換等に係る経費の10分の1(消費税及び地方消費税を除く。)

5万円

高断熱ドア

高断熱ドアの購入及び設置・交換を行う事業であって、次に掲げる要件を全て満たすもの。

(1) 補助対象住宅に設置されている外気に接する既存のドアを高断熱ドアへ交換すること又は外気に接する壁に新しく高断熱ドアの取付けを行うものであること。

(2) 設置する高断熱ドアは未使用品かつ熱貫流率が4.65W/m2・K以下のものであること。

(3) 改修工事完了日から6月以内に第9条第1項に規定する申請を行うこと。

高断熱ドアの購入等に必要な経費及び高断熱ドアの設置・交換等に係る経費の10分の1(消費税及び地方消費税を除く。)

5万円

断熱材

断熱材の購入及び設置を行う事業であって、次に掲げる要件を全て満たすもの。

(1) 補助対象住宅内の改修する居室において、外気等(外気又は外気に通じる床裏、屋根裏、天井裏その他これらに類する建築物の部分をいう)に接する全ての壁、屋根、床等について、断熱材を設置するものであること。

(2) 設置する断熱材は未使用品かつ国が定める「住宅の省エネルギー基準」に適合したものであること。

(3) 改修工事完了日から6月以内に第9条第1項に規定する申請を行うこと。

断熱材の購入等に必要な経費及び断熱材の設置等に係る経費の10分の1(消費税及び地方消費税を除く。)

5万円

屋根面の遮熱塗装

屋根面の遮熱塗料の購入及び塗装を行う事業であって、次に掲げる要件を全て満たすもの。

(1) 補助対象住宅の屋根面の全てに遮熱塗装を行うものであること。

(2) JIS試験法による近赤外線領域における日射反射率が40%以上であること。

(3) 改修工事完了日から6月以内に第9条第1項に規定する申請を行うこと。

遮熱塗料の購入等に必要な経費及び塗装等に係る経費の10分の1(消費税及び地方消費税を除く。)

5万円

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久御山町住宅用断熱改修等促進事業費補助金交付要綱

令和6年9月9日 告示第93号

(令和6年9月13日施行)