○久御山町認知症初期集中支援事業実施要綱
令和6年8月1日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症の者及びその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は久御山町とする。ただし、町長は、適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託することができる。
(支援対象者)
第3条 この要綱において、支援対象者とは、町内に居住し、在宅で生活する40歳以上の者であって、認知症が疑われる者又は認知症と診断された者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついておらず、主治医の承諾を得られた者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため対応に苦慮しており、主治医の承諾を得られた者
(支援チームの配置)
第4条 支援チームは、久御山町地域包括支援センターに配置するものとする。
(1) 専門職は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
ア 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健及び福祉に関する国家資格のいずれかを有する者
イ 認知症ケア実務経験3年以上又は在宅ケア実務経験3年以上を有する者
ウ 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を習得した者(以下「研修受講者」という。)。ただし、やむを得ない場合には、研修受講者であるチーム員と当該研修の受講内容を支援チーム内で共有することにより、研修受講者でない者の支援チームへの参加も可能とする。
(2) 専門医は、次に掲げる要件のいずれかに該当する医師とする。
ア 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、国が定める認知症サポート医養成研修(以下「認知症サポート医研修」という。)を受講した医師(以下「認知症サポート医」という。)
イ 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、今後5年間において認知症サポート医研修を受講する予定のある者
ウ 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有し、かつ、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている者
(チーム員の役割)
第6条 専門職は、支援対象者に対する認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために、支援対象者及びその家族等(以下「支援対象者等」という。)に対して訪問活動等を行うものとする。
2 専門医は、認知症に関する専門的見識から他のチーム員に指導、助言等を行い、必要に応じて他のチーム員とともに支援対象者等を訪問し、相談に応じるものとする。
3 支援対象者等への初回の観察・評価の訪問(以下「初回訪問」という。)は、原則として2名以上のチーム員で行うものとし、評価票の記入は医療系専門職が行うものとする。
(業務内容)
第7条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 支援対象者の把握
イ 支援対象者等の情報収集、観察及び評価
ウ 支援方針に沿った支援の実施
エ チーム員会議の開催
オ 支援対象者に対する医療機関への受診及び介護サービス利用等の支援
カ 初期集中支援終了時の関係機関への引き継ぎ及びモニタリング
キ 記録等の保管
(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第8条 町長は、医療、保健及び福祉に携わる関係者等から構成される「認知症初期集中支援チーム検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会では、支援チームの活動状況等を検討する。
(守秘義務)
第9条 チーム員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。