○久御山町ファミリー・サポート事業実施要綱

平成15年4月25日

告示

(目的)

第1条 この要綱は、地域において育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者を組織化し、地域において会員同士が育児に関する相互援助活動を行うことにより、仕事と育児の両立を図り、安心して子育てができる環境を整備するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この事業は、久御山町ファミリー・サポートという。(以下「ファミリー・サポート」という。)

(運営方法)

第3条 この事業の運営は、久御山町子育て支援センターあいあいホールにて行う。

2 事務局は、久御山町子育て支援センターあいあいホール内に置く。

3 久御山町民生部子育て支援課は、事業に関してアドバイスを行う。

(事業)

第4条 ファミリー・サポートは次の事業を行う。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務

(2) 相互援助活動の調整等

(3) 会員に対して相互援助に必要な知識を付与するために行う講習会の開催

(4) 会員の交流を深めるため、情報交換の場の提供

(5) 関係機関との連絡調整

(6) 広報紙の発行等広報業務

(会員)

第5条 会員は、ファミリー・サポートの趣旨を理解し、育児の援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)又は育児の援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)であってファミリー・サポートの承認を得た者とする。

2 会員は相互に援助活動を行う。

3 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしてはならない。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、所定の申込書を提出しなければならない。

2 まかせて会員は、ファミリー・サポートの実施する講習を受けなければならない。

3 ファミリー・サポートは、会員証を発行する。

(保険)

第7条 会員は、ファミリー・サポート補償保険に一括して加入するものとする。

(退会)

第8条 会員が退会しようとするときは、その旨をファミリー・サポートに届け出なければならない。

2 会員は、退会に際して、第6条により発行された会員証を返還するものとする。

(相互援助活動の内容)

第9条 第5条第1項に定める会員が相互援助活動として行う援助は、満3か月以上の乳児から小学生について恒常的又は臨時的な次の事項の援助を行うものとする。

(1) 保育施設の保育開始時まで子どもを預かること。

(2) 保育施設の保育終了後子どもを預かること。

(3) 保育施設までの送迎を行うこと。

(4) 学童保育終了後、子どもを預かること。

(5) 学校の放課後、子どもを預かること。

(6) 冠婚葬祭や通院の際、子どもを預かること。

(7) 買い物や通院等の外出の際、子どもを預かること。

(8) その他会員の育児に関して必要な援助。

2 子どもを預かる場合には、原則としてまかせて会員の家庭において行うものとする。

(相互援助活動の実施方法)

第10条 おねがい会員は、援助を必要とする場合には、事務局に対して援助の依頼の申込みをするものとする。

2 おねがい会員から援助の申込みを受けた事務局は、援助の内容、日時等を詳細に確認の上、申込みの内容にふさわしいと認められるまかせて会員に連絡する。

3 おねがい会員は、前項による依頼内容以外の援助を求めてはならない。

4 まかせて会員は、援助活動終了後、活動の記録を記入し、おねがい会員の確認印を受けなければならない。

5 まかせて会員は、前項の活動記録を1か月に1回、久御山町子育て支援センターあいあいホールに報告するものとする。

(報酬)

第11条 おねがい会員は、まかせて会員に対し、援助終了後、下記の基準に従って1人あたりの報酬を支払うものとする。ただし、同会員が同一時間帯に複数の子どもを預ける場合は、2人目からの報酬を半額とする。また、30分以下の利用については、1人あたりの報酬を半額とする。

平日

1時間あたり 700円

それ以外

1時間あたり 800円

2 利用時間については、最初の1時間は1時間に満たない場合でも1時間と換算する。1時間を超えて30分以下は30分とし、30分を超え1時間までは1時間と換算する。

この要綱は、平成15年4月25日から施行する。

(平成17年7月1日告示)

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

久御山町ファミリー・サポート事業実施要綱

平成15年4月25日 告示

(令和6年4月1日施行)