○久御山町介護人材定着支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町内(以下「町内」という。)の介護サービス事業所等における介護人材の定着と介護保険サービスの安定的な提供を図ることを目的に、介護サービス事業所等内で中心的役割を担う職員の定着に向けた補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において介護サービス事業所等とは、次に掲げる事業所又は施設であって、町内に所在するものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業所

(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所

(3) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業所

(4) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

(5) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(6) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業所

(7) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所

(8) 法第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業所

2 この要綱において介護人材とは、次に掲げる常勤の正規職員として直接雇用されている者をいう。

(1) 主に身体の介助に従事する職員(資格を問わない)

(2) 介護支援専門員として従事する職員

(3) 主任介護支援専門員として従事する職員

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、当該介護サービス事業所等にさらに引き続いて1年以上継続して就労する意志のあるものとする。

(1) 当該年度の3月31日において同一の介護サービス事業者での就業年数が2年以上3年未満となることが見込まれる者

(2) 当該年度の3月31日において同一の介護サービス事業者での就業年数が5年以上6年未満となることが見込まれる者

2 就業年数の数え方にあっては、当該介護サービス事業者を一旦退職した後再び就業した場合において、退職前に当該介護サービス事業者に就業していた期間は当該就業年数に算入しない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる就業年数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2年 30,000円

(2) 5年 50,000円

2 補助金は前項各号に掲げる就業年数ごとに、1回を限度として交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の10月1日までに、久御山町介護人材定着支援事業補助金交付申請書兼就労意思確認書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、就労する介護サービス事業所等に提出しなければならない。

(1) 資格取得等を証する書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書の提出を受けた介護サービス事業所等は、当該申請者の職種を記した就業証明書を添付して町長に提出しなければならない。

3 申請者は、第3条第1項各号の規定に該当する年度を過ぎた場合は補助金の申請をすることができない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により交付の可否を決定した場合、町長は、久御山町介護人材定着支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、久御山町介護人材定着支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出し、補助金支払いの請求をするものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付の申請について不正の行為があったとき。

(2) 補助対象者としての要件を欠いたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第2号及び第4条第1項第2号の規定は、令和9年4月1日から施行する。

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久御山町介護人材定着支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)