○久御山町予防接種奨励金支給に関する要綱
令和6年3月29日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種及び久御山町(以下「町」という。)が自らの行政措置により実施する任意の予防接種について、やむを得ない事由により町と予防接種の委託契約を締結する一般社団法人宇治久世医師会(以下「宇治久世医師会」という。)又は一般社団法人京都府医師会(以下「京都府医師会」という。)の会員の協力医療機関(以下「協力医療機関」という。)以外の医療機関において予防接種を受けた者に対し、予防接種奨励金(以下「奨励金」という。)の支給を受ける機会を確保することを目的とする。
(対象となる予防接種)
第2条 奨励金支給の対象となる予防接種は、次の各号に定めるものとする。
(1) 定期の予防接種 法第2条第2項に規定するA類疾病(以下「A類疾病」という。)
(2) 定期の予防接種 法第2条第3項に規定するB類疾病(以下「B類疾病」という。)
(3) 任意の予防接種 流行性耳下腺炎(以下「おたふくかぜ」という。)
(対象者)
第3条 奨励金の支給を受けることができる者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 里帰り出産により、協力医療機関で予防接種を受けることが困難な者
(2) 協力医療機関以外の医療機関へ長期入院等の理由により、協力医療機関で予防接種を受けることが困難な者
(3) その他町長がやむを得ない事由があると認める者
(区域外予防接種依頼書の申請及び交付)
第4条 奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、区域外予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
ア 親子(母子)健康手帳又は予診票の原本
イ 予防接種費用の領収書
ウ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(2) 第2条第2号の予防接種
ア 予防接種済書及び予診票の原本
イ 予防接種費用の領収書
(奨励金の支給額)
第6条 奨励金の支給額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 第2条第2号の予防接種 予防接種に要した費用と町が宇治久世医師会と契約を締結している予防接種費用のいずれか少ない額とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。