○久御山町任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に定めのない任意の予防接種に係る費用の一部を助成することにより、予防接種を受けようとする者(以下「被接種者」という。)の発病又は重症化を予防するとともに、保護者の経済的負担の軽減と生活の安定を図ることを目的とする。

(助成対象の予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、流行性耳下腺炎(以下「おたふくかぜ」という。)ワクチンとする。

(被接種者)

第3条 助成の対象となる被接種者は、接種時において満1歳以上、2歳未満の町内に住所を有する者とする。ただし、おたふくかぜにかかったことがある者及び既におたふくかぜワクチンの予防接種歴がある者を除く。

(助成の額)

第4条 助成の額は、次号に定める金額とし、助成回数は、1人1回とする。

(1) おたふくかぜワクチンの接種費用が3,000円以上の場合は、1回につき3,000円

(2) おたふくかぜワクチンの接種費用が3,000円未満の場合は、1回につきおたふくかぜワクチンの接種にかかった金額

(予防接種の実施)

第5条 町は、予防接種の効果が十分に持続する期間を考慮して、予防接種の実施期間を定め、一般社団法人宇治久世医師会(以下「宇治久世医師会」という。)と予防接種に係る業務委託契約を締結するものとする。

2 被接種者は、宇治久世医師会の会員の協力医療機関(以下「協力医療機関」という。)に予め接種の申込みをした後、その指示に従って予防接種を受けるものとする。

3 協力医療機関は、予防接種予診票(様式第1号)及び被接種者の体調を確認した上で、予防接種を実施するものとする。

(実費の徴収)

第6条 協力医療機関は、予防接種費用から第4条に定める町が被接種者に対して助成する金額(以下「接種委託料」という。)を差し引いた金額を被接種者から徴収するものとする。

(助成の方法)

第7条 被接種者が協力医療機関で予防接種を受けた場合、町が協力医療機関に対し接種委託料を支払うことにより、被接種者に対して予防接種費用の助成をしたものとみなす。

(接種委託料の請求)

第8条 協力医療機関は、接種委託料を一月毎に集計し、翌月の10日までに当月分の予診票を添えて、予防接種委託料請求書(様式第2号)にて町長に請求するものとする。

2 町長は協力医療機関から請求を受けたときは、請求のあった日から30日以内に接種委託料を支払うものとする。

(接種費用の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により予防接種費用の助成を受けた者若しくは接種委託料の支払いを受けた協力医療機関があったときは、接種委託料の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の救済措置)

第10条 町長は、任意予防接種(協力医療機関で受けたものに限る。)に起因して発生した健康被害が確認されたときは、速やかに久御山町予防接種事故災害保証規程(平成18年久御山町訓令第4号)に基づき、当該健康被害を受けた者に係る補償の手続きを行うものとする。ただし、当該健康被害を受けた者(当該健康被害を受けた者の保護者を含む。)が独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度の請求手続きを行うときはこの限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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久御山町任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)