○久御山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、本町に住所を有する、同表の対象者の欄に掲げる児童等とする。ただし、対象者については、小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の扶養義務者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(2) 用具の見積書

(3) 申請者の属する世帯の構成員の前年分所得税又は当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、申請書に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(給付の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成して内容を審査し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により用具の給付をすることが不適当と認めたときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(用具の給付)

第5条 町長は、用具の給付を行うときは、用具の制作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(費用の負担)

第6条 第4条の規定により用具の給付決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、その収入の状況に応じて当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 前項の規定により受給者が負担する額の基準は、給付されている用具の数にかかわらず小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日付健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)別紙小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱別添2に定める額とし、用具の費用が別表に定める基準額を超える場合は、その額を超える部分についても負担するものとする。

(費用の支払及び請求)

第7条 受給者は、用具の納入する業者に対し給付券を添えて、前条第2項の規定により負担する額を支払うものとする。

2 町長は用具を納入した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入、製作等に要した額から、前項の規定により受給者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

3 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第8条 受給者は、給付を受けた用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、受給者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

種目

基準額

対象者

性能等

耐用年数

便器

4,900円

常時介護を要する者

児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

8年

特殊マット

21,560円

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

特殊便器

166,320円

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

特殊寝台

169,400円

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

歩行支援用具

66,000円

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

8年

入浴補助用具

99,000円

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

8年

特殊尿器

73,700円

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

体位変換器

16,500円

寝たきりの状態にある者

介助者が児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

車いす

77,440円

下肢が不自由な者

児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

5年

頭部保護帽

13,380円

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

電気式たん吸引器

62,040円

呼吸器機能に障がいのある者

児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

クールベスト

22,000円

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

1年

紫外線カットクリーム

年額

41,580円

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。


ネブライザー(吸引器)

39,600円

呼吸器機能に障害のある者

児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

パルスオキシメイター

173,250円

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続定期にモニタリングすることが可能な機能を有し、児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

6年

ストーマ装具(消化器系)

月額

9,460円

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。


ストーマ装具(泌尿器系)

月額

12,430円

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。


人工鼻

月額

10,725円

人工呼吸器装着又は気管切開が必要な者

児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。


1 この要綱の規定により既に給付を受けている用具と同一の種目の用具は、該当の耐用年数の欄に規定する年数を経過するまで、給付しないものとする。ただし、当該年数を経過する前に当該用具が修理不能となり使用できなくなった場合は、この限りでない。

2 ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(泌尿器系)及び人工鼻については、申請日の属する月以後6か月分を上限として一括して給付申請することができる。ただし、この場合において、申請日の属する年度を超える月分については、当該年度において申請することができない。

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久御山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)