○久御山町議会議長交際費の支出及び公表に関する要綱

令和6年3月28日

議会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、議長交際費を社会通念上、公正かつ適正に執行するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 議長交際費とは、久御山町議会議長(以下「議長」という。)及び副議長が、久御山町議会を代表し、議会運営に必要な外部との交際上必要と認める場合に、支出する経費をいう。

(支出の範囲)

第3条 議長交際費の支出については、その相手方や内容が相当であり、金額が社会通念上妥当であると認められる範囲で、かつ、必要最小限に行うものとする。

(支出の区分及び支出額)

第4条 議長交際費の支出区分、支出対象等及び支出額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(公表する内容)

第5条 議長交際費の公表は、次に揚げる事項について行うものとする。

(1) 支出日

(2) 支出区分

(3) 内容・支出先

(4) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、個人名等の情報は公表しないものとする。

(公表の時期及び方法)

第6条 議長交際費の公表は、当月分の執行状況を翌月15日までに久御山町ホームページに掲載することにより行うものとする。

(支出基準の見直し)

第7条 議長交際費の支出範囲や支出額については、社会状況の変化を考慮し、適宜見直すものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

支出区分

支出対象等

支出額

祝金

慶事及び総会等各種行事等のお祝いに係る支出

(1) 原則1万円以内

(2) 近隣市町と調整が必要な場合は、調整した額

(3) 欠席の場合は必要に応じ祝電対応する

会費

関係機関又は各種団体の式典、総会、懇親会等の行事等の出席に係る支出

会費相当額

弔慰金

葬儀等における香典、供花等に係る支出

別表第2のとおり

見舞金

病気・災害・事故等の見舞いに係る支出

原則1万円以内

激励金

スポーツや文化活動等で全国大会以上に出場する個人・団体等の激励に係る支出

表敬訪問を受けた際に、原則個人1万円以内

団体5万円以内

その他

議長が必要であると認める支出

社会通念上妥当と認められる金額又は実費相当額

備考

1 当選祝い、結婚式のお祝いは支出しない。

2 原則として7日以上の入院又は1ヶ月以上の自宅療養を要する場合の見舞金で特に必要と認められるもの。なお、町議会議員の見舞いは支出しない。

別表第2(第4条関係)

対象者

香料

生花

議会議員

現職

本人

10,000円

配偶者、一親等血族

5,000円

元職

本人

10,000円

自治功労者


本人

10,000円

町長、副町長

教育長

現職

本人

10,000円

配偶者、一親等血族

5,000円

元職

本人

10,000円

国会議員

府議会議員

現職

本人

10,000円

他市町村議会

議長

現職

本人

10,000円

町職員

部長級

本人

10,000円

配偶者、一親等血族

5,000円

課長級

本人

10,000円

配偶者、一親等血族

5,000円

補佐級

本人

10,000円

議会事務局

本人

10,000円

配偶者、一親等血族

5,000円

久御山町議会議長交際費の支出及び公表に関する要綱

令和6年3月28日 議会告示第3号

(令和6年4月1日施行)