○久御山町議会議員の請負の状況の公表に関する規程実施要綱
令和6年3月28日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久御山町議会議員の請負の状況の公表に関する規程(令和6年議会告示第1号。以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、規程第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
2 閲覧場所は、久御山町議会事務局とする。
3 閲覧日は、久御山町の休日を定める条例(平成2年久御山町条例第20号)第1条第1項に規定する休日(第6条において「休日」という。)以外の日とする。
4 閲覧時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までとする。
5 閲覧に係る報告及び訂正は、第2項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
6 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
7 閲覧場所には、カメラ、複写機器その他これらに類するものを持ち込んではならない。
8 議長は、前7項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(報告等の写しの交付等)
第5条 規程第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とし、久御山町情報公開条例施行規則(平成13年久御山町規則第14号)第7条の規定を準用する。
(期限等の特例)
第6条 規程第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
この要綱は、令和6年3月28日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。