○もうすぐママグッズ配布事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、出産を間近に控える妊婦に対し、産前産後の相談先や子育て支援に関する情報を、育児関連用品とともに配布し、出産・育児に対する不安を軽減することを目的とする。

(業務の委託)

第2条 事業の実施主体は、久御山町(以下「町」という。)とする。

2 町長は、適切な事業運営を確保できると認める事業所に、事業の一部を委託することができる。

(配布対象者)

第3条 第6条第1項に規定する申請時に町内に住所を有する者で、町が、久御山町出産・子育て応援ギフト支給事業と併せて実施する伴走型相談支援事業のアンケートに回答した妊娠おおよそ28週以降の妊婦を対象とする。

(配布する育児関連用品)

第4条 配布する育児関連用品は、妊娠中から使用することのできる授乳服、乳児用衣服その他育児に関連する用品(以下「もうすぐママグッズ」という。)とする。

(子育て支援情報の提供)

第5条 育児関連用品とともに、出産・育児の不安を軽減できるよう、子育て支援情報を提供する。

(申請)

第6条 もうすぐママグッズの配布を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、もうすぐママグッズ配布事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書のほか必要な書類を提出させることができる。

(申請期限)

第7条 前条第1項に規定する申請は、対象者の出産した乳児が生後3箇月を迎える日の前日までを期限とする。

(電子申請システムによる申請)

第8条 第6条第1項に規定する申請は、電子申請システムを使用する方法により行うことができる。

2 第1項の電子申請システムを利用する方法で行われた申請は、町の使用する電子申請システムへの記録がされた時に町に到達したものとみなす。

(申込用はがき等の交付)

第9条 町長は、第6条第1項の規定による申請があった場合、当該申請内容を審査の上、適当であると認めたときは、もうすぐママグッズ申込用はがき又は申込用QRコード(以下「申込用はがき等」という。)を申請者に交付することで給付の決定に変えるものとする。

2 前項の規定により申込用はがき等の交付を受けた者(以下「配布決定者」という。)は、申込用はがき等を他人に譲渡してはならない。

(配布の方法)

第10条 もうすぐママグッズの配布は、第2条第2項の規定により、町が業務を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)を通じて行うものとする。

2 配布決定者がもうすぐママグッズの配布を受けようとするときは、申込用はがき等により委託事業者に申し込むものとする。

3 委託事業者は、申込用はがき等による申込みを受けたときは、速やかに、配布決定者に対し、もうすぐママグッズを郵送にて配布するものとする。

(子育て支援情報の提供方法)

第11条 町は、もうすぐママグッズの配布時に子育て支援情報の提供をすることとし、第2条第2項の規定により、委託事業者を通じて行うものとする。

(配布物の返還)

第12条 配布決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに配布されたもうすぐママグッズを返還しなければならない。

(1) 第6条第1項に規定する申請内容の虚偽が確認できたとき

(2) その他町長が不適当と認めたとき

(委託事業者の請求等)

第13条 委託事業者は、配布事業にかかった費用を請求するときは、配布を行った翌月10日までに、もうすぐママグッズ配布事業実績報告書兼請求書(様式第2号)に月毎に集計した申込用はがき等を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託事業者に対して速やかに請求額を支払うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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もうすぐママグッズ配布事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)