○久御山町居宅高齢者介護者リフレッシュ支援金支給要綱

令和6年3月29日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅の要介護高齢者の介護者に対し、居宅高齢者介護者リフレッシュ支援金(以下「支援金」という。)を支給して介護者のリフレッシュを促すことにより居宅高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 要介護高齢者 65歳以上の者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第3号に基づく要介護2以上の状態にある者

(2) 介護者 要介護高齢者と同居し、若しくは要介護高齢者を週3日以上直接介護している配偶者若しくは3親等内の親族又はこれらに準ずる者として特に町長が認めた者

(支給要件)

第3条 町長は、毎年度10月1日(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する要介護高齢者の介護者に支援金を支給する。

(1) 要介護高齢者が久御山町の住民基本台帳に基準日の属する年の4月1日時点で登載されていること。

(2) 要介護2の要介護高齢者にあってはショートステイ等短期間の宿泊を伴うサービスを利用し、当該要介護高齢者を在宅で介護している主たる介護者(同居に限る)が延べ5日以上のリフレッシュを行ったとき。

2 前項の規定に関わらず、基準日において次の各号に該当する場合は支給要件を満たさないものとする。

(1) 要介護高齢者が特別養護老人ホームその他の社会福祉施設に入所しているとき

(2) 要介護高齢者が引き続き3月以上病院等に入院等しているとき。

(3) 要介護高齢者が引き続き6月以上町内に現住していないとき。

(4) 要介護高齢者が通算120日以上ショートステイ等短期間の宿泊を伴うサービスを利用しているとき。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる要介護高齢者の要介護度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 要介護3以上 30,000円

(2) 要介護2 15,000円

2 支援金は、要介護高齢者の主たる介護者一人に年一回に限り支給する。

(支給の申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする介護者は、久御山町居宅高齢者介護者リフレッシュ支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を基準日の属する年の12月31日までに町長に提出するものとする。

2 要介護2の要介護高齢者を在宅で介護する介護者については、ショートステイ等短期間の宿泊を伴うサービスを利用したことを証する書類の写し添付欄(様式第2号)に、サービスを利用したことを証する書類の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、介護者から前条の申請があったときは、申請書の内容を審査し、支給の可否を決定し、久御山町居宅高齢者介護者リフレッシュ支援金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条の規定により支援金の交付の決定を受けた者は、久御山町居宅高齢者介護者リフレッシュ支援金支給請求書(様式第4号)を町長に提出し、支援金支払いの請求をするものとする。

(受領書)

第8条 町長は、支援金を現金支給したときは、受領書(様式第5号)を徴するものとする。ただし、口座振込の者にあっては、振込金受取書をもってそれに充てる。

(支援金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、支給額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(久御山町居宅高齢者介護者激励金支給要綱の廃止)

2 久御山町居宅高齢者介護者激励金支給要綱(平成4年久御山町告示第40号)は、廃止する。

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久御山町居宅高齢者介護者リフレッシュ支援金支給要綱

令和6年3月29日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)