○こども家庭センター設置要綱
令和6年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とし、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項に定める「こども家庭センター」(以下「センター」という。)を令和3年4月1日設置のくみやま子育て応援センターに位置づけるために必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 センターの名称は、「くみやま子育て応援センター「はぐくみ」」とする。
(設置場所)
第3条 センターは、子育て支援課に置く。
(対象者)
第4条 センターの対象者は、町内在住の児童及び妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及び法第10条の2第2項第2号から第4号までに掲げる業務を行うこと。
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務を行うこと。
(職員配置)
第6条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。