○久御山町防災士資格取得補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民等の自発的な避難行動の促進や地域コミュニティの共助意識の醸成等、地域防災力の向上を図るため、予算の範囲内において防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「防災士」とは、自助・共助・協働を原則として、地域社会の様々な場で減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、認定特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に在住又は在勤する者

(2) 京都府が実施する防災士養成研修を受講し、防災士資格を取得しようとする者

(3) 防災士資格取得後、町の防災士資格保有者名簿に登録することに同意できる者

(4) 防災士資格取得後、町又は補助対象者の所属する組織と連携し、地域防災活動又は啓発活動を行う者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 防災士資格試験受験料 3,000円

(2) 防災士認証登録料 5,000円

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費のうち、現に要した経費の合計額とする。

2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(補助金交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 京都府防災士養成研修受講申込書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類を受理したときは、提出書類を審査のうえ交付額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請等)

第7条 申請者は、前条第2項の規定による交付決定を受けた補助金額を変更しようとする場合は、補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、提出書類を審査のうえ交付額を決定し、補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第8条 申請者は、受験結果に基づく所定の手続き完了後、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の規定による補助金額の変更をした場合は、第1号第3号及び第4号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 完了報告書(様式第5号)

(2) 同意書(様式第6号)

(3) 補助金請求書(様式第7号)

(4) 第4条に規定する補助対象経費の支払いが確認できる書類

(5) 防災士認証状又は防災士証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定及び交付)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)により申請者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金額確定後、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定取消し又は返還)

第10条 町長は、補助金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の申請について不正の行為があったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久御山町防災士資格取得補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)