○久御山町1か月児健康診査実施要綱

令和6年3月28日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、出生後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)に要する費用の一部を助成することにより、乳児の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる健康診査(以下「助成対象健診」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、当該助成対象健診を実施する日において、本町に住所を有する乳児とする。

(助成対象健診)

第3条 助成対象健診は、対象者が出生後27日を超え、生後6週間に達しない乳児に対する1か月児健診とする。

(受診券の交付)

第4条 町長は、対象者の保護者となる予定の者に対し、1か月児健康診査受診券・問診票(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。

2 受診券は、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(助成対象健診の実施方法)

第5条 助成対象健診は、久御山町が委託する一般社団法人京都府医師会(以下「医師会」という。)に加盟し、産婦人科を標榜するもの及び1か月児健康診査実施小児科医療機関(以下「委託医療機関」という。)が実施し、1回の助成対象健診の実施に係る委託料は、本町と医師会とが締結した契約に定められている単価とする。

(助成対象健診の受診等)

第6条 委託医療機関で助成対象健診を受診しようとする対象者の保護者は、当該委託医療機関に受診券を提出するとともに、親子健康手帳を提示しなければならない。

2 助成対象健診を実施した委託医療機関は、受診券の医療機関記入欄に結果等を記入するものとする。

3 受診券により助成対象健診を受診することができる期間は、出生後27日を超え、生後6週間に達しない期間とする。ただし、長期にわたる入院等のやむを得ない理由により、当該期間内に受診できなかった対象者については、この限りではない。

(費用)

第7条 委託医療機関において1か月児健診を受診した場合には、久御山町が受診費用を委託医療機関に支払うものとする。

2 委託医療機関以外の医療機関等で1か月児健診を受診した場合には、久御山町が委託医療機関と契約している額を上限として助成する。

(助成金の申請)

第8条 前条第2項による助成を受けようとする者は、久御山町1か月児健診助成金申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 受診券

(2) 委託医療機関以外が発行する1か月児健診の領収書の原本

2 助成金の申請は、1か月児健診を受診した日から起算して、1年以内に町長に請求するものとする。

(交付決定等)

第9条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、助成金交付を決定した場合は、久御山町1か月児健診助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、助成金を支給するものとする。

3 町長は、助成金不交付を決定した場合は、久御山町1か月児健診助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(医療機関との連携)

第11条 町長は、助成対象健診を実施した医療機関との連携を密にし、対象者及びその保護者に対して、必要に応じて療育に関する情報提供等を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、令和6年4月1日以降に出生した児に適用する。

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久御山町1か月児健康診査実施要綱

令和6年3月28日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)