○久御山町出産・子育て応援ギフト(電子クーポン)支給事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙実施要綱(以下「国の実施要綱」という。)に基づき、出産・子育て応援交付金における伴走型相談支援と一体として実施される経済的支援実施のため、久御山町出産・子育て応援ギフトを支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援ギフト

国の実施要綱における出産応援ギフトをいう。

(2) 子育て応援ギフト

国の実施要綱における子育て応援ギフトをいう。

(3) 事業者

京都府が構築した、電子クーポンの付与と当該クーポンを用い育児用品や子育て支援サービスの購入ができるWEBサイトを管理運営する事業者をいう。

(4) 事業開始日

令和6年4月1日とする。

(出産応援ギフトの支給等)

第3条 出産応援ギフトは、次の各号に基づき支給するものとする。

(1) 支給対象者

事業開始日以降に妊娠の届け出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかであるものに限る。)で、申請時点で久御山町に住所を有する者

(2) 支給内容

支給対象者の1回の妊娠につき、電子クーポン5万円相当を支給する。

(3) 支給方法

町は、下記に基づき支給対象者への出産応援ギフトの支給を行う。

 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」という。)は、町長に妊娠の届出をし、かつ、申請時点で町による妊娠届出時の面談等を受けた後、他の市町村で当該妊娠に係る国の出産応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、久御山町が指定する電子申請システム又は京都府出産・子育て応援交付金ギフト申請書(様式第1号)で事業者に申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠届出時の面談を受けることなく支給の申請を行えるものとする。

 の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

 町は、事業者から申請予定者の資格照会を受けたときは、審査の上、電子クーポン付与のための承認を行う。

 町は、の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、(1)の対象者に該当するか確認を行う。

 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(子育て応援ギフトの支給等)

第4条 子育て応援ギフトは、次の各号により支給するものとする。

(1) 支給対象者

 子育て応援ギフトは、事業開始日以降に出生した久御山町に住所を有する児童(子育て応援ギフトの算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、申請時点で久御山町に住所を有するものに対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。

 の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者については、子育て応援ギフトは支給しない。

(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(イ) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(ウ) 法人

(2) 支給内容

対象児童1人につき、電子クーポン5万円相当を支給する。

(3) 支給方法

町は、下記に基づき支給対象者への子育て応援ギフトの支給を行う。

 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」という。)は、町による出生後の面談を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る国の子育て応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、久御山町が指定する電子申請システム又は京都府出産・子育て応援交付金ギフト申請書(様式第1号)で事業者に申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、申請を行うことができる。

 支給の申請は、原則として生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日以降は支給の申請はできないものとする。

 町は、事業者から申請予定者の資格照会を受けたときは、審査の上、電子クーポン付与のための承認を行う。

 町は、の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)アの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(町外で面談を受けた場合)

第5条 町内に住所を有する出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給対象者が里帰り等している場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先等の市町村において実施した場合であっても、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトは町が支給する。この場合、町は里帰り先等の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

(ギフトの支給に関する周知)

第6条 町は、出産・子育て応援ギフト支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第7条 町が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者による申請が行われなかった場合は、支給対象者が出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの受給を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 町は、偽りその他不正の手段により出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給を受けた者に対し、電子クーポン相当額の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第67号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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久御山町出産・子育て応援ギフト(電子クーポン)支給事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)