○久御山町新生児聴覚検査実施要綱

令和5年4月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用の一部を助成することにより、聴覚障がいの早期発見及び療育を図り、もって聴覚障がいによる音声言語の発達等への影響を最小限度にとどめることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる検査(以下「助成対象検査」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、当該助成対象検査を実施する日において、本町に住所を有する新生児とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受給する世帯に属する者を除く。

(助成対象検査及び回数)

第3条 助成対象検査は、対象者が出生後初めて受検した検査であって、次の各号のいずれかの方法により実施されたものとする。

(1) 聴性脳幹反応(ABR)検査

(2) 自動聴性脳幹反応(AABR)検査

(3) 耳音響放射(OAE)検査

2 助成対象検査の回数は、1人の対象者につき1回とする。

(受診券の交付)

第4条 町長は、対象者の保護者となる予定の者に対し、新生児聴覚検査同意書券受診券(様式第1号及び様式第2号。以下これらを「受診券」という。)を交付する。

2 受診券は、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(助成対象検査の実施方法)

第5条 助成対象検査は、久御山町が委託する一般社団法人京都府医師会又はその他医師会(以下これらを「医師会」という。)に加盟し、検査を実施する医療機関(以下「委託医療機関」という。)が実施し、1回の助成対象検査の実施に係る委託料は、本町と医師会とが締結した契約に定められている単価とする。

(助成対象検査の受検等)

第6条 委託医療機関で助成対象検査を受検しようとする対象者の保護者は、当該委託医療機関に受診券を提出するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。

2 助成対象検査を実施した委託医療機関は、受診券の医療機関記入欄に検査結果等を記入するものとする。

3 受診券により助成対象検査を受検することができる期間は、出生後28日以内とする。ただし、長期にわたる入院等のやむを得ない理由により、当該期間内に受検できなかった対象者については、この限りではない。

(費用)

第7条 委託医療機関において聴覚検査を受検した場合には、久御山町が検査費用を委託医療機関に支払うものとする。

2 委託医療機関以外の医療機関等で聴覚検査を受検した場合には、久御山町が委託医療機関と契約している額を上限として助成する。

(助成金の申請)

第8条 前条第2項による助成を受けようとする者は、久御山町新生児聴覚検査助成金申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 受診券

(2) 委託医療機関以外が発行する聴覚検査の領収書の原本

2 聴覚検査助成金の申請は、聴覚検査を受検した日から起算して、1年以内に町長に請求するものとする。

(交付決定等)

第9条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、助成金交付を決定した場合は、久御山町新生児聴覚検査助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、助成金を支給するものとする。

3 町長は、助成金不交付を決定した場合は、久御山町新生児聴覚検査助成金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(医療機関との連携)

第11条 町長は、助成対象検査を実施した医療機関との連携を密にし、対象者及びその保護者に対して、必要に応じて療育に関する情報提供等を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、必要に応じ町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、令和5年4月1日以降に出生した児に適用する。

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久御山町新生児聴覚検査実施要綱

令和5年4月1日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)