○久御山町バス停留所環境整備補助金交付要綱

令和5年12月26日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町域の交通体系整備の一環として、バス利用者のバス待ち環境の向上を図るため、バス停留所の環境整備を行う路線バス事業者に対し、久御山町バス停留所環境整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、路線バス事業者とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものをいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、久御山町域内を運行する路線バス事業者で、町域の交通体系整備の一環として、バス利用者のバス待ち環境の向上を図るためのバス停留所の環境整備を行うものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、久御山町内の路線バス停留所でバス利用者のバス待ち環境の向上を図るため、補助対象事業者が自らの事業として実施するもののうち、以下の各号に掲げるものとする。なお、対象となる設備の構造、規模、性能等については、町との協議を踏まえながら町長が適当と認めたものに限る。

(1) バス停留所上屋の整備

(2) バス停留所ベンチの整備

(3) バス停留所標識柱の照明機器の整備

(4) バス停留所に付帯する環境に配慮した設備の整備

(5) その他町長が必要と認める設備の整備

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、前条に掲げる事業に係る経費とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、前条に掲げる補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、予算の範囲内で交付する。ただし、国、京都府等他の補助金等の制度を併用する場合は、あらかじめその額を減じるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、久御山町バス停留所環境整備補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 経費見積書(写し)

(4) 実施設計書(図面及び写真を含む。)

(5) 国、地方公共団体、独立行政法人、財団法人等の補助金等の交付の内容が分かる書類(当該補助金等を受けている又は受けようとしている場合に限る。)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、その内容が適正と認めたときは、久御山町バス停留所環境整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認める場合は、条件を付すことができる。

(補助対象事業の内容等の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定事業者」という。)は補助対象事業の内容等に変更が生じた場合は、次項に掲げる軽微な変更を除き、あらかじめ久御山町バス停留所環境整備補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助事業の目的及び主たる内容以外の変更であって、補助金の額に変更が生じないもの又は変更を生じる補助金の額が20%以内であるものとする。

3 町長は、補助金の交付の変更が決定したときは、久御山町バス停留所環境整備補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、交付決定事業者に通知する。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第10条 交付決定事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに久御山町バス停留所環境整備補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければいけない。

2 町長は、前項による申請を承認すべきと認めた場合は、久御山町バス停留所環境整備補助金中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、交付決定事業者に通知する。

(実績報告)

第11条 交付決定事業者は、補助対象事業が完了した場合は、速やかに久御山町バス停留所環境整備補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) 竣工写真

(4) 道路占用許可書の写し(道路占用許可が必要な場合に限る。)

(5) 建築確認通知書の写し(建築確認が必要な場合に限る。)

(6) 領収書等

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、久御山町バス停留所環境整備補助金額確定通知書(様式第8号)により、交付決定事業者に通知する。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による補助金額の確定後、久御山町バス停留所環境整備補助金交付請求書(様式第9号)による交付決定事業者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第14条 町長は、交付決定事業者が補助金の交付決定の内容又はこの要綱の規定に違反すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取消した場合において、取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、期間を定めて返還を命ずるものとする。

(取得財産の管理)

第16条 補助対象事業者は、補助金で取得し、又は効用の増加した財産について、本町が当該財産を管理する場合を除き、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

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久御山町バス停留所環境整備補助金交付要綱

令和5年12月26日 告示第114号

(令和5年12月26日施行)