○久御山町空家等管理活用支援法人指定に関する実施要領
令和5年12月13日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要領は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、町長は申請に関する必要事項を定めないこととする。
(指定の基準等)
第3条 支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、町長は指定を行わないこととする。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和5年12月13日から施行する。