○久御山町公用車管理規程

令和5年12月1日

訓令第4号

久御山町公用車管理規程(昭和50年久御山町訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、久御山町が所有する自動車及び原動機付自転車(以下「公用車」という。)の適正な管理と能率的な配車により機動力を有効に利用し、業務の円滑を期するとともに、交通事故の処理について定めることを目的とする。

(管理)

第2条 公用車は、別表に定める所属課長が管理を行い、安全運転管理者が総括管理する。

2 公用車は、全て安全運転管理者が保管する公用車管理台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

3 消防業務の用に供する車両の保守管理については別に定める。

(適用者の範囲)

第3条 この規程は、公用車の運行に従事する職員はもちろん臨時に運行に従事する職員全てに適用するものとする。

(被適用者の心得)

第4条 公用車を運転する職員は、常に交通法規を守り、安全運転を心がけて事故発生を防止し、いやしくも自動車の運行に関して町の体面を傷つけることのないよう努めなければならない。

(使用の許可)

第5条 総務課長が管理する公用車を使用する者は、使用日時及び使用する公用車を安全運転管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出は、予約管理システムに登録することにより行うものとする。

(運転者の報告義務)

第6条 運転者は、公用車の使用前後に酒気帯びの有無について所属課長の確認を受け、運転前後に車体各部を点検し、運行前点検表および運行記録表(様式第2号)又は車両点検運行日誌(様式第3号)に所定の事項を記入し、故障等を発見したとき及び使用中に車両の異常を発見したときは、速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。

(私用の禁止)

第7条 いかなる理由があっても公用車を私用に供してはならない。

2 前項の規定に違反したことを発見した場合は、以後3箇月間その職員の公用車の使用を禁止する。

(免許証保持者の届出)

第8条 公用車を運転する職員は、自動車運転免許届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項届出書は、安全運転管理者が保管するものとする。

(職員の自動車等の使用)

第9条 自家用車通勤者であっても町の業務のため、みだりにその所有車を運行してはならない。万一その必要がある場合は、所属課長に自家用車使用届出書(様式第5号)を提出し、安全運転管理者にその許可を受け使用するものとする。

2 前項の規定により自家用車を使用した場合のガソリン等の実費弁償は7キロメートルにつき1リットルとする。

(使用の定期報告)

第10条 所属課長は、第5条の規定により運行した車両について毎月定められた日に公用車運行報告書(様式第6号)を安全運転管理者に提出しなければならない。

(交通事故の処置)

第11条 公用車を運転する者の非違を問わず、交通事故が発生したときは、直ちに次の処置をしなければならない。

(1) 死傷者の救急処置

(2) 事故現場の保存

(3) 安全運転管理者、所属課長及び所轄の警察署への通報

(事故報告等)

第12条 公用車を運行中事故が発生したときは、法令等に基づく適切な処置をするとともに、自動車事故報告書(様式第7号)により所属課長を経由して安全運転管理者に提出しなければならない。

(公用車等の緊急動員)

第13条 安全運転管理者は、災害その他必要があると認めるときは、全ての公用車を結集させ必要な業務に使用することができる。

(安全運転管理者)

第14条 この規程における安全運転管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき選任された者をいう。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

管理担当課

集中管理公用車

総務課

ごみ収集車

住民課

福祉課公用車

福祉課

子育て支援課公用車

子育て支援課

産業・環境政策課公用車

産業・環境政策課

上下水道課公用車

上下水道課

建設課公用車

建設課

学校教育課公用車

学校教育課

生涯学習応援課公用車

生涯学習応援課

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久御山町公用車管理規程

令和5年12月1日 訓令第4号

(令和5年12月1日施行)