○久御山町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
令和5年12月26日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、久御山町みなくるタウン産業立地促進ゾーン全体として環境面に配慮した緑地を確保することから立地する企業が地域経済に波及する設備投資を行いやすくするため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、工場立地法の規定の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域の範囲 | 工場立地特例対象区域の環境施設面積率 | 工場立地特例対象区域の緑地面積率 |
地域未来投資促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域 | 15%以上 | 5%以上 |
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。