○久御山町地域子育てモデル事業補助金交付要綱

令和5年6月30日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域社会での子育て支援の促進を図るため、町内において子育て中の親又はその児童(中学生以下の子どもをいう。)を対象とした支援活動(以下「支援活動」という。)を実施する団体(以下「支援団体」という。)に対し、支援活動に要する経費の一部として補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象活動)

第2条 補助金の対象となる支援活動は、子育て支援に関するものであって、町内に広く周知して実施する活動とする。ただし、自治会及び子ども会活動を除くものとする。

(補助金の交付対象となる支援団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を満たしている支援団体とする。

(1) 住民主体の地域組織であること。

(2) 代表者、組織及び運営等に関する規約を定めていること。

(3) 宗教活動、政治活動及び営利活動を目的としていないこと。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有する団体(者)でないこと。

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 報償費(外部の講師に限る。なお、同講師に対しては、1年度につき3万円を限度とする。)

(2) 旅費(外部の講師に限る。)

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

(6) 備品購入費

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1団体につき1年度当たり15万円を限度とする。

2 申請額が限度額に満たない場合は、申請額の1,000円未満の端数を切り捨てた額を交付額とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 この要綱による補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、地域子育てモデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 収支予算書

(3) 活動に係る見積書又は経費の確認できる書類

(4) 団体の規約及び構成員名簿一覧

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に掲げる書類を受理したときは、提出書類を審査のうえ交付額を決定し、地域子育てモデル事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 申請者は、前条の規定により交付決定を受けた補助金額を変更しようとする場合、地域子育てモデル事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 活動(変更)計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 活動に係る見積書又は経費の変更が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に掲げる書類を受理したときは、提出書類を審査のうえ交付額を決定し、地域子育てモデル事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、交付決定額の3分の2の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とし、補助金の概算払を受けることができる。

2 交付決定者は、前項による補助金の概算払を受けようとする場合、地域子育てモデル事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(活動終了報告)

第9条 交付決定者は、活動終了後20日以内に、活動終了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 活動に係る領収書又は経費の支払いが確認できる書類

(3) 活動の実施が確認できる書類

(4) 活動参加者名簿一覧

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された活動終了報告書を審査の上、これを適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域子育てモデル事業補助金確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による額の確定後、交付確定額が第8条の規定により交付された額を超える場合は、その差額を地域子育てモデル事業補助金精算後交付請求書(様式第8号)による交付決定者の請求に基づき、交付するものとする。

3 町長は、交付確定額が第8条の規定により交付された額に満たない場合は、その差額を直ちに交付決定者に返納させるものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取消し又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の申請について不正の行為があったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか活動実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

久御山町地域子育てモデル事業補助金交付要綱

令和5年6月30日 告示第93号

(令和5年7月1日施行)