○久御山町熱中症対策連絡会議設置要綱

令和5年6月20日

告示第88号

(目的)

第1条 熱中症予防対策に取り組むため、効果的な啓発方法について検討・協議するとともに、国及び京都府と連携し、各課所管の施策や取組事項の情報共有を行い、町民の健康な生活の確保に努めることを目的として、久御山町熱中症対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 熱中症予防対策の推進に関すること。

(2) 各課における熱中症対策の情報共有及び調整等に関すること。

(3) その他連絡会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、座長及び委員をもって組織する。

2 座長は、町長をもって充てる。

3 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 座長は、連絡会議を総括する。

(会議)

第4条 連絡会議は、次の各号に定めるところにより座長が招集し、座長が議長となる。

(1) 定例会 年1回

(2) 臨時会 随時

2 座長は、必要に応じ連絡会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第5条 連絡会議に事務局を置き、その事務は国保健康課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月20日から施行する。

別表1(第3条関係)

座長

町長

委員

副町長、教育長、総務部長、民生部長、事業環境部長、都市整備部長

都市整備部担当部長、消防長、教育次長、議会事務局長

久御山町熱中症対策連絡会議設置要綱

令和5年6月20日 告示第88号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和5年6月20日 告示第88号