○久御山町熱中症対策連絡会議設置要綱

令和5年6月20日

告示第88号

(目的)

第1条 熱中症予防対策に取り組むため、効果的な啓発方法について検討・協議するとともに、国及び京都府と連携し、各課所管の施策や取組事項の情報共有を行い、町民の健康な生活の確保に努めることを目的として、久御山町熱中症対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 熱中症予防対策の推進に関すること。

(2) 各課における熱中症対策の情報共有及び調整等に関すること。

(3) その他連絡会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、座長、副座長及び委員をもって組織する。

2 座長、副座長及び委員は、それぞれ別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 座長は、連絡会議を総括する。

(会議)

第4条 連絡会議は、次の各号に定めるところにより座長が招集し、座長が議長となる。

(1) 定例会 年1回

(2) 臨時会 熱中症特別警戒情報が発令された時など、必要があると認められるとき

2 座長は、必要に応じ連絡会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

3 連絡会議は、座長がやむを得ない事由により会議を開くことができないと認める場合においては、書面又は電磁的方法により会議を開催することができる。

(事務局)

第5条 連絡会議に事務局を置き、その事務は国保健康課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月20日から施行する。

(令和6年告示第69号)

この要綱は、令和6年4月16日から施行する。

別表(第3条関係)

座長

町長

副座長

副町長

委員

副町長、教育長、総務部長、民生部長、事業環境部長、都市整備部長

都市整備部担当部長、消防長、教育次長、議会事務局長

久御山町熱中症対策連絡会議設置要綱

令和5年6月20日 告示第88号

(令和6年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和5年6月20日 告示第88号
令和6年4月16日 告示第69号